国や公団、地方公共団体等が企業などと、物品の購入、役務の提供や工事の請負契約を結ぶことを一般的に官公需と言っています。国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表しています。 また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、官公需適格組合としての証明書を発行しています。