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官公需についての中小企業者の受注の確保に
関する法律に基づく支援

 

中小企業者の受注機会の増大の推進

国や公団、地方公共団体等が企業などと、物品の購入、役務の提供や工事の請負契約を結ぶことを一般的に官公需と言っています。国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表しています。
 また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、官公需適格組合としての証明書を発行しています。

官公需を受注するには
  1. 国等の機関は、物品などを購入するとき、あらかじめ契約を希望する方に入札に参加するための資格登録をしてもらいます。そして国等の機関は、条件を公告し入札を行い、その中で最も有利な条件を提示した方と契約を結ぶこととなっています。これを一般競争契約と言い、国等の機関は原則としてこの方式により物品の購入などの契約を結ぶこととされています。

  2. 一般競争に参加するには
    あなたが資格登録をしたい国等の機関に一般競争参加資格審査申請書を提出し、参加資格について審査してもらいます。審査の結果、それぞれの国等の機関で定めている基準によりA、B、C等のランクに格付けされ資格者名簿に登録されます。資格者登録されると格付けに応じた予定価格の競争入札に参加できます。一般競争参加資格審査申請書は、2年に一度原則として1~2月に国等の機関ごとに受付をする旨の公示を行います。もし、この期間中に申請ができなかった方には随時の受付も行うことにしています。なお、国の物品の製造等(公共事業を除く)の一般競争に参加する方に必要な資格は、申請場所のいずれか1か所に申請すれば、各省各庁の全調達機関に共通して有効な統一資格となります。
    申請に必要な書類など詳しいことは、国等の機関に官公需相談窓口を設けておりますのでご相談ください。
    なお、競争入札参加資格申請の情報や中小企業官公需特定品目などの発注情報は、中小企業団体中央会などを通じて提供するようにしていますのでご利用ください。
     一般競争契約について説明しましたが、常にこの方法によると必ずしも経済的でない場合もありますので、そのような場合には、指名競争契約または随意契約などの方式も採用しています。
問い合わせ先
  • 中小企業庁事業環境部取引課 TEL:03-3501-1511(代)
  • 関東経済産業局中小企業課  TEL:048-600-0321(直)
  • 長野県中小企業団体中央会  TEL:026-228-1171


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