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下請代金支払遅延等防止法に基づく支援

 

下請取引のルールは、「下請代金支払遅延等防止法」によって定められています。
 この法律は、親事業者(発注者)の不公正な取引の規制と下請事業者の利益の保護を図るため、下請取引上の親事業者の義務と禁止事項を定めています。
 中小企業庁及び公正取引委員会では、親事業者がこの取引のルールを守らなかったときは、是正するよう指導を行っています。

法律の適用範囲
この法律は、親事業者が下請事業者に物品の製造又は修理を委託したときに適用されます。(資本金3億円超の法人が3億円以下の法人又は個人に委託する場合、資本金1千万円超3億円以下の法人が、資本金1千万円以下の法人又は個人に委託する場合が対象となります。)
 なお、建設工事の請負は、別途「建設業法」(国土交通省所管)という法律が適用されます。

親事業者(発注者)の義務
  • 注文する時は、直ちに取引条件などを書いた書面(注文書)を出すこと。
  • 注文した内容等について記載した書類を作成し、2年間保存すること。
  • 注文品などを受け取った日から60日以内でできるだけ早い日を代金の支払期日と定めること。
  • 注文品などを受け取った日から60日を過ぎても代金を支払わなかった場合は、遅延利息(年率14.6%)を加算して支払うこと。
    ※昨年度より注文書などの交付、作成、保存をパソコンなどで備える諸機能(メール、web等)を用いて行えることを法律により明確化しました。
親事業者(発注者)の禁止事項
  • いったん注文した品物などの受取を自分の都合で拒むこと。
  • 注文品などを受け取った日から60日以内に定めた支払期日までにその代金を支払わないこと。
  • 注文したあと自分の都合でその代金を減額して支払うこと。
  • 受け取った注文品などを自分の都合で返品すること。
  • 注文するときに非常に低い単価を不当に定めること。
  • 自社製品などを無理やり購入させること。
  • 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
  • 有償で支給した原材料等の対価を、下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせること。
  • 中小企業庁または公正取引委員会への通報を理由として不利益な取扱いをすること。
問い合わせ先
  • 中小企業庁事業環境部取引課 TEL:03-3501-1669(直)
  • 関東経済産業局中小企業課  TEL:048-600-0321(直)
  • 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 TEL:03-3581-3373(直通 )


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