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中心市街地活性化法に基づく支援

 

中心市街地活性化法のスキーム
  1. 市町村が基本方針(国が策定する基本計画策定のためのガイドライン)に即して市街地の整備改善及び商業等の活性化を中核とする関連施策を総合的に実施するための「基本計画」を作成。
  2. 市町村の基本計画に「中小小売商業高度化事業」が記載されている場合、商工会、商工会議所等が上記事業に関する総合的かつ基本的な構想「中小小売商業高度化事業構想」【TMO構想】を作成、市町村がこれを認定。
    ※TMO:法律上「認定構想推進事業者」
    TMOになれる主体
    ・TMO等が作成する商店街整備や中核的商業施設整備等に関する事業計画「TMO計画」を国が認定し、支援を実施。
  3. TMO等が作成する商店街整備や中核的商業施設整備等に関する事業計画「TMO計画」を国が認定し、支援を実施。
国の支援策
  1. 基本計画・TMO構想・計画の作成やTMOの事業運営・経営基盤の確立に関する支援
    (1) 中心市街地等商業活性化支援事業
    1.市町村が行う基本計画策定、2.TMO等が行うTMOの構想・計画策定に関する調査研究に必要な経費を補助します。
    (2) タウンマネージャー養成研修事業
    TMO等の事業を総合的に企画運営できる人材を育成するため、中小企業総合事業団中小企業大学校で研修を受けることができます。
    (3) TMO診断・評価調査研究事業
    TMOの各種事業の内容や組織・経営基盤等について、中小企業総合事業団が診断・評価・アドバイスを行います。
    (4) タウンマネージャー派遣事業
    TMO事業の計画策定等を行う際に、中心市街地活性化に関する関係分野の専門家をアドバイザーとしてTMO等に派遣いたします。
    (5) TMO活性化支援事業
    1.市町村が行うTMO、地域住民、商業者等中心市街地の活性化に関わる関係者を集めたフォーラムの開催等を行う場合や、2.TMOが駐車場経営、特産品販売等の経営基盤の確立のための事業を行う場合に、必要な経費を補助します。
  1. TMO等による事業に関する支援
    (1) 中心市街地等商店街・商業集積活性化施設等整備事業
    TMO、商店街振興組合、市町村等がアーケード、駐車場等の商業基盤施設等の整備を行う場合に、必要な経費を補助します。
    (2) 中小商業活性化総合補助事業
    TMO、商店街振興組合等が1.カラー舗装、公園、イベント広場、テナント・ミックスに必要な商業施設等の整備や、2.空き店舗対策、IT対応等商店街の活性化に向けたソフト事業を行う場合に、必要な経費を補助します。
    (3) 高度化出融資
    TMO等が(1)及び(2)1.の事業に必要な施設の取得、整備等を行う際に、中小企業総合事業団より無利子融資、出資等の支援を行います。
    (4) 中心市街地商業活性化推進事業(基金)
    TMO等が行う1.コンセンサス形成事業、2.テナント・ミックス事業、3.広域ソフト事業等に対して支援を行います。
問い合わせ先
関東経済産業局商業振興室 TEL:048-600-0316(直)

 



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