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地域中小企業対策について

 

「地域産業集積活性化法」による支援策

我が国の「ものづくり」を支える部品・試作品等を製造する事業者が集まった「基盤的技術産業集積」や、地域経済を支える「産地」「企業城下町」等の中小企業が集まった「特定中小企業集積」として指定された地域の中小企業が、新たな技術開発や、新商品開発・販路開拓等を実施する際に、補助金・低利融資・優遇税制等の支援が受けられます。(都道府県知事の承認が必要です。)


[補助金](都道府県等、中小企業・組合等)

  1. 都道府県、市町村、商工会等による創業者向け小規模貸事務所、貸工場施設等の設置への補助
  2. 中小企業・組合等が「進出計画」等に従って行う新商品・新技術開発、販路開拓、人材養成等の事業への補助
  3. 支援機関が行う研究開発、人材育成・市場調査等の事業等への補助
  4. 都道府県による地域での起業化支援事業への補助
  5. 中小企業、組合等が「高度化等計画」に従って行う研究開発事業等への補助

[融資等]

  1. 政府系金融機関等による低利融資
  2. 中小企業総合事業団高度化融資制度
  3. 中小企業信用保険法の特例(保証の別枠化等)
  4. 中小企業投資育成株式会社法の特例(資本金3億円超の企業を対象)

[税制]

  1. 試験研究関連税制
  • 組合が試験研究のために組合員に課した負担金の税額控除
  • 組合等が試験研究用固定資産の取得のために課した支出金の任意償却
  • 組合等が賦課金より取得した研究用固定資産の圧縮記帳
  1. 事業所税(新増設分)の課税標準の1/2軽減
  2. 特別土地保有税の非課税
【活用事例】
「眼鏡製造業」の集積地域では、地域の中小企業に培われている高度な接合技術を活かし、医療・福祉分野への進出に取り組んでおり、A社は補助金を活用して、歯科矯正用具の開発等を行った。

「地場産業等活性化補助金」による支援策

「地場産業」とは、「主として地元の資本、技術、労働力、原材料等を活用し、特定の地域にある程度集積している中小企業群」であり、この地域における中小企業・組合等が地場産業の活性化のため、新商品開発、販路開拓、人材育養成等の事業を実施する場合、地場産業等活性化補助金を利用できます。

[地域中小企業創造力形成事業]

  1. 新商品開発能力育成事業
    地域中小企業の技術力等の強化のため組合等が行う新商品・新技術の開発等の事業に必要な経費について地方公共団体から補助が受けられます。

  2. 地域人材確保・養成事業
    地域中小企業の人材確保等を支援するため、組合等が行う研修会・講習会等の事業に必要な経費について地方公共団体から補助が受けられます。

  3. 地場産品展示・普及等支援事業
    地域中小企業の産品の販路開拓等を支援するため組合等が行う展示会の開催・出展等の事業について地方公共団体から補助が受けられます。
(交付先)

組合、公益法人、中小企業者の任意グループ等

(補助率)

国1/2、地方公共団体1/2

[地域資源等活用型起業化事業]
地域の資源等を活用した新たな地場産品創出のため、地域の中小企業等が行う「起業化」のための新商品開発、市場開拓等の事業について地方公共団体から補助が受けられます。

(交付先)

1.組合、公益法人、中小企業の任意グループ等
2.中小企業者

(補助率)

1.国1/2、地方公共団体1/2
2. 国1/3、地方公共団体1/3

〔地場産業創出・育成支援事業〕(グループ活動事業)
地場産業創出等の地域活性化に資するための、地域グループ等が行う研究会の開催、試作品の開発等の事業について地方公共団体から補助が受けられます。

(交付先)

4以上の中小企業者を主とするグループ

(補助率)

国1/2、地方公共団体1/2


【活用事例】
  • A組合は、環境に配慮した新素材による「身体に優しい漆器」を開発し、病院や養護施設へ提供することで販路拡大を図った。
  • B組合では、補助金を活用し地場産業の即戦力となる人材の養成や、企業経営のIT化促進のための専門技術の習得を目的とした研修会や研究会の開催を行った。
手続の流れ
  1. 都道府県・市町村に対し、補助金の申請
  2. 都道府県・市町村において事業内容を審査し、交付対象を決定
  3. 都道府県・市町村から補助金を交付
募集期間
各都道府県・市町村により、募集期間は異なりますのでお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
  • 中小企業庁経営支援部経営支援課 TEL:03-3501-1511(代)
  • 長野県商工部産業振興課 TEL:026-235-7192
  • 関東経済産業局中小企業課  TEL:048-600-0321(直)


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