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中小企業者、組合等及びこれから創業しようとする個人
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創造法は、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・サービス等を生み出そうとする取り組みを行う中小企業者等を支援するための法律です。
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(1)地域活性化創造技術研究開発事業
(5)機械類信用保険法の特例
(7)中小企業投資育成株式会社の投資制度
(注)上記の支援策の利用を希望する場合には、都道府県知事による計画認定に加え、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認を受ける必要があります。 | |
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長野県商工部産業振興課 TEL:026-235-7192 FAX:026-235-7496
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