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中小企業の創造的事業活動の促進に関する
臨時措置法(創造法)に基づく支援について

 

対象となる方

中小企業者、組合等及びこれから創業しようとする個人

 

創造法の概要

創造法は、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・サービス等を生み出そうとする取り組みを行う中小企業者等を支援するための法律です。

 

支援の内容

(1)地域活性化創造技術研究開発事業
(2)債務保証制度(新事業開拓保険制度の特例)
(3)ベンチャー財団等を通じた直接金融支援
(4)課税の特例

  1. 設備投資減税
  2. 欠損金の繰越期間の延長
  3. 試験研究関連税制
  4. 地方税の特例

(5)機械類信用保険法の特例
(6)低利融資制度

  1. 新事業育成等融資(革新技術導入促進資金)
  2. 新規開業・女性・中高年起業家貸付(新規開業支援資金)
  3. 異業種交流促進特別貸付
  4. 地域中小企業新事業開拓貸付

(7)中小企業投資育成株式会社の投資制度
(8)中小企業総合事業団高度化融資制度
(9)エンジェル税制
(10)新規・成長分野雇用創出特別奨励金

  1. 新規・成長分野雇用奨励金
  2. 新規・成長分野能力開発奨励金
(11)新規・成長分野雇用創出特別奨励金

(注)上記の支援策の利用を希望する場合には、都道府県知事による計画認定に加え、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認を受ける必要があります。
認定手続の流れ
  1. 研究開発等事業計画の認定申請書作成
  2. 各都道府県担当部局への申請書の提出
  3. 各都道府県担当部局による調査、審査
  4. 各都道府県知事の認定
問い合わせ先

長野県商工部産業振興課 TEL:026-235-7192 FAX:026-235-7496

 



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