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中心市街地におけるTMO事業を推進するための取り組みに対して支援します。

TMO活性化支援事業

 

対象となる方
・市町村
・TMO※
※TMO:中心市街地活性化法に基づき、商工会、商工会議所又は第3セクターが、市町村により認定され、中心市街地における商業集積の一体的かつ計画的な整備を企画・調整・実施する機関。

 

事業の内容

中心市街地においてTMO事業を推進するための課題であるTMO・行政・商業者・地域住民等関係者間のコンセンサス形成不足、TMOの経営基盤の脆弱さに対応するために、市町村やTMOが行う取り組みに対して以下の支援を行います。

〔活用事例〕

  1. 中心市街地活性化フォーラム事業
    市町村が行うTMOや商業者、地域住民等のまちづくりに係る関係者間のコンセンサス形成を図るためのフォーラムの開催やそのための商業活性化に関わる諸活動に対して必要な経費を補助します。
  2. TMO自立支援事業
    TMOが行う駐車場経営、物産品販売等中心市街地の活性化に資する事業であって、TMOの経営基盤の確立のための事業に対して、必要な経費を最長3年間補助します。
補助の内容
〔補助率〕
中心市街地活性化フォーラム事業
国1/2、市町村1/2
TMO自立支援事業
国1/3、市町村1/3、TMO等1/3

〔補助限度額〕
上限なし、下限100万円

募集期間

各市町村にお問い合わせ下さい。

 

補助金の流れ
(中心市街地活性化フォーラム事業は2~3、TMO自立支援事業は1~4)
  1. TMO等は市町村に対し事業計画を提出、市町村は事業内容を審査。
  2. 市町村は経済局に事業計画を提出。経済局は事業内容を審査し交付決定。
  3. 経済局より市町村に対し補助金を交付。
  4. 市町村よりTMO等に対して補助金を交付。

 

問い合わせ先
・関東経済産業局商業振興室 TEL:048-600-0316(直)
各市町村

 



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