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商店街の活性化に向けた商業施設の整備やソフト事業に対して支援します。

中小商業活性化総合補助事業

 

対象となる方
商店街振興組合、商工会、商工会議所、第3セクター等

 

事業の内容
組合等が行うイベント広場や集客力向上に繋がる商業施設等の整備や、空き店舗対策事業、駐車対策事業等の商店街の活性化に向けたソフト事業の実施に対して補助します。(施設整備とソフト事業を一体的に行う場合も一括支援します。)

〔活用事例〕
1. 施設の整備の場合
・街路灯、イベント広場、公園、公衆便所
・店舗(テナントミックスに資する店舗に限る)
・電子計算機・電子計算機関連を共同利用するための関連設備の整備
・買物電動車椅子等の商店街活性化関連設備 等

2. ソフト事業の場合
・空き店舗に新規開業者(チャレンジショップ)を入店させる場合
・空き店舗を活用して、展示会等を開催する場合
・商店街間・商店街内において買い物バスの運行を行う場合
・商店街にマネージャーを常駐させて、その置かれている経営環境を調査・分析し、各種事業を実施する場合
・FAXを活用した商店街の一括受注・配達システムの構築を行う場合
・複数の商店街が連携して仮想商店街(バーチャル・モール)を開設し、商店街で取り扱っている地元特産品等を宣伝する場合
補助の内容
〔施設の整備の場合〕
TMO計画に基づく事業を実施する場合‥補助対象事業費(土地代を除く)の1/3を国が補助(地方公共団体が同額負担)。補助限度額は通常5億円。
他の計画に基づく事業を実施する場合‥補助対象事業費(土地代を除く)の1/4を国が補助(地方公共団体が同額負担)。補助限度額は通常1.5億円。

〔ソフト事業の場合〕
・補助対象事業費の1/3を国が補助(地方公共団体が同額負担)。補助限度額は上限なし、下限100万円

募集期間

長野県商工部産業振興課にお問い合わせ下さい。

 

補助金の流れ
  1. 組合等から都道府県(市町村)に事業計画を提出
  2. 都道府県(市町村)は事業内容を審査の上、経済局に事業計画を提出
  3. 経済局及び中小企業庁にて事業内容を審査
  4. 経済局より都道府県(市町村)に対し補助金を交付
  5. 都道府県(市町村)より組合等に対して補助金を交付

 

問い合わせ先
・関東経済産業局商業振興室 TEL:048-600-0316(直)
・長野県商工部産業振興課  TEL:026-235-7192

 



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