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小規模企業の方の新たな設備の導入に対して割賦販売またはリースによる設備貸与を行います。

小規模企業設備貸与制度

 

対象となる方

原則として従業員数20人以下の小規模企業者(創業前1月(会社設立の場合は2月)以内の者を含む。)

貸与対象設備

1.創業者の事業を行うために必要となる設備

2.小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの

a. その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの
b. 公害防止等設備として定められた設備
ただし、土地及び建物、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める設備は対象となりません。

 

貸与条件
○貸与設備価額
6千万円(創業後1年未満の創業者は3千万円)

○賦払割賦・リース料
 1.割賦事業:割賦損料3%以下、保証金10%以下
 2.リース事業:リース料率年5.3%程度(税金・保険料込み)

○ 賦払・リース期間
 1.割賦事業:7年以内(公害防止等施設は12年以内)
 2.リース事業:原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数により定める

○担保又は保証人
原則として保証人が必要。物的担保が必要となる場合もある。

【活用事例】
省力化機械の設計、製作、加工、組立まで一貫生産しているC社は、受注単価引下げの厳しい要請に対応するため、放電加工機、マシニングセンター等の新鋭設備を本制度を利用して導入。生産性の向上とコスト削減を実現し、1年で売上高を2割以上も向上させている。
手続の流れ
  1. 各都道府県の貸与機関あてに貸与申込み
  2. 書類調査、現地調査等
  3. 貸与審査、貸与内定
  4. 売買契約予備折衝
  5. 貸与決定
  6. 売買契約締結
  7. 貸与設備検収
問い合わせ先

・(財)長野県中小企業振興公社 TEL:026-227-5803

 



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