小規模企業の方の新たな設備の導入に対して無利子資金の貸付を行います。
小規模企業設備資金貸付制度 |
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原則として従業員数20人以下の小規模企業者(創業前1月(会社設立の場合は2月)以内の者を含む。)
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- 創業者の事業を行うために必要となる設備
- 小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
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その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの |
・ | 公害防止等設備として定められた設備
ただし、土地及び建物(小売業等の店舗の内装工事及び外装工事を除く)賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める設備は対象となりません。 |
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○ 貸付限度額
4千万円(所要資金の1/2以内)
*創業者・ベンチャーの特例
1.創業後1年以上の創業者:貸付限度額6千万円
2.産業活力再生特別措置法による認定ベンチャー企業:貸付限度額6千万円、貸付割合2/3以内
○ 貸付利率
無利子
○ 償還期間等
7年以内(公害防止等施設は12年以内)
据置期間1年以内の年賦、半年賦又は月賦均等償還
○ 担保又は保証人
連帯保証人又は物的担保が必要
【活用事例】
モールド金型の設計から製作まで一貫した生産体制を敷いているE社は、従来1工程毎に1台の設備を使用していたが、3工程の作業を1台で処理できる立形マシニングセンターを本制度を利用して導入。作業工程の合理化が進み、生産性の向上に資している。
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- 各都道府県の貸与機関あてに貸付申込み
- 書類調査、企業診断等
- 貸付審査、貸付内定
- 貸付要件確認調査
- 貸付決定
- 貸付金交付
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・(財)長野県中小企業振興公社 TEL:026-227-5803
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