物的担保に依存しない新たな中小企業の資金調達の途を開きます。
売掛債権担保融資保証制度
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中小企業者(個人又は法人・組合等で事業を営まれる方)
一部の業種を除き多数の業種が対象となります。
(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)
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中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権等)を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。
○保証限度額・保証割合
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保証限度額:1億円
保証割合:90%
したがって、金融機関からの借入限度額は1億1100万円 |
○保証料率
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1%(借入極度額の90%を元本とします。) |
○担保条件
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申込人の有する売掛債権のみを担保とします。法人代表者以外の保証人は徴求しません。(金融機関がリスクを負担する10%部分については、これとは別扱いとなりますので、金融機関とご相談下さい。) |
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売掛債権の譲渡については、第三者に対抗できるようにするため、1.債権譲渡登記制度に基づく登記、2.売掛先への通知、3.売掛先の承諾のいずれかが必要です。 |
○保証期間
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根保証方式:1年間
個別保証方式:6ケ月以内 |
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○保証申込み
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既に取引のある金融機関を通じて申し込むことになります。 |
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具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)などが必要となります。 |
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売掛先からの入金を確認するために金融機関に専用口座を開設することが必要です。 |
○借入形態・返済
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個々の融資は、その時点で現存する売掛債権を引き当てとして、その金額に掛け目(注)を乗じて得た額の範囲内で行われます。 |
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融資の返済期日は、引き当てとした売掛債権の入金予定日に設定すること(期日一括返済)が基本となります。 |
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(注)実際の借入可能額について
売掛債権は売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛金額面そのままの金額で融資を受けられるわけではありません。
この掛け目は、譲渡担保の保全方法、売掛先の信用度などの要因により、売掛債権ごとに異なります。 |
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譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象となりません。売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。 |
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本制度を活用するためには、売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要です。 |
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長野県信用保証協会 |
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・本所 |
〒380-0838 長野市南長野県町597-5 |
TEL:026-234-7288 |
・長野事務所 |
〒380-0838 長野市南長野597-5 |
TEL:026-234-7271 |
・松本支所 |
〒390-0852 松本市島立976-1
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TEL:0263-47-1533 |
・上田支所 |
〒386-0014 上田市材木町1-7-21 |
TEL:0268-22-5914 |
・飯田支所 |
〒395-0084 飯田市鈴加町2-19 |
TEL:0265-52-1522 |
・諏訪支所 |
〒392-0022 諏訪市高島1-12-18 |
TEL:0266-52-1946 |
・小諸支所 |
〒384-0011 小諸市赤坂1-8-1 |
TEL:0267-22-3515 |
・伊那支所 |
〒396-0011 伊那市大字伊那部字宮下4634-1
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TEL:0265-72-6148 |
・中野支所 |
〒383-0025 中野市三好町2-1-58 |
TEL:0269-22-4528 |
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