法的再建途上にある中小企業の再生を支援します。
中小企業のDIPファイナンス(再建企業向け融資)
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〔中小公庫〕
(1) |
民事再生法等に基づく再生計画等の認可決定などを受けた方で、一定の基準に該当する方。 |
(2) |
民事再生法等に基づく再生手続開始決定などを受けて事業の再建を行う方から営業譲渡などにより事業を承継する方で、承継に際して民間金融機関の協調融資が得られる方。 |
※1 事業の再建に際して民間金融機関の金融支援が得られる方で、その営む事業が以下のいずれかに該当する方。
1. |
一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること。 |
2. |
地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること。 |
3. |
先進性、新規性、または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること。 |
〔商工中金〕
(1) |
民事再生法等の再建型法的手続に入った(手続の開始決定を受けた)方で、手続申立時点で商工中金と貸出取引を有していた方。(一定の基準に合致することが必要です。) |
(2) |
民事再生法等の再生債務者から営業譲渡等により事業を継承する方。 |
※2 以下の要件を満たすことが必要。
1. |
事業の再生見通しに合理的な理由が認められること。 |
2. |
地域経済の産業活力維持に資すること。 |
3. |
償還確実性が見込まれること。 |
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〔中小公庫〕
○対象資金
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1.(1)に該当する方が、事業再建を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 |
2.(2)に該当する方が、事業承継を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 |
○貸付制度
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7億2千万円(うち長期運転資金2億5千万円) |
○利率
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1.について、事業再生特別利率A
(ただし、担保徴求の一部免除を受ける場合、担保免除部分について、事業再生特別利率B) |
2.について、基準利率 |
○貸付期間
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1.について、 |
設備資金10年以内 |
(うち据置期間2年以内) |
運転資金5年以内 |
(うち据置期間2年以内) |
2.について、 |
設備資金15年以内 |
(うち据置期間2年以内) |
運転資金7年以内 |
(うち据置期間2年以内) |
〔商工中金〕
○対象資金
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1.(1)に該当する方について、短期運転資金 |
2.(2)に該当する方について、設備等の買取資金 |
○貸付限度額
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原則として、20億円以内(諸般の事情を考慮して個別に決定) |
○利率・貸付期間
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融資対象者の信用状況・貸出期間・保全を勘案し、個々に決定 |
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申込時に各機関に必要書類を提出して下さい。
(必要書類については各機関にご相談下さい)
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商工組合中央金庫 |
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・長野支店 |
〒380-0814
長野市西鶴賀町1483-11 |
TEL |
:026-234-0145 |
FAX |
:026-235-4527 |
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・松本支店 |
〒390-0811
松本市中央1-9-18
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TEL |
:0263-35-6211 |
FAX |
:0263-34-3129 |
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・諏訪支店 |
〒392-8627
諏訪市大手1-14--6 |
TEL |
:0266-52-6600 |
FAX |
:0266-58-8145 |
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中小企業金融公庫 |
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・松本支店 |
〒390-0815
松本市深志2-5-26 松本第一ビル5F |
TEL |
:0263-33-0300 |
FAX |
:0263-36-5534 |
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