中央会からのお知らせ

「インターネット上での貸借対照の公開」ができるようになりました
計算書類の公開を支援します


株式会社は、「貸借対照表又はその要旨」を「官報」又は「日刊新聞紙」で「公告」することが義務づけられていますが、平成14年4月1日から、この「公告」に代えて、「インターネット上での貸借対照表の公開」ができるようになりました(商法第283条第4項、第5項)。
従来の義務づけられている「公告」に加え、こうしたホームページでの「公開」により積極的にディスクロージャーに取り組むことは貴社の評価を高めます。
これから自社ホームページを作成し貸借対照表を掲載する作業に手間をかけたくないという場合には、低廉な費用で全国中央会ホームページに掲載し、「公開」することができます。
「公告」か「公開」をしない場合には、100万円以下の過料に処せられることとなっています(商法第498条第1項)。

  1. 取締役会で、貸借対照表をインターネットで公開することについて決議して下さい。

  2. 定時株主総会終了後、「掲載申込書」及び貴社の「貸借対照表の全部」(A4判として下さい。ホームページで公開する貸借対照表は「要旨」ではなく全部です。)を長野県中央会にお届け下さい。

  3. 掲載料金を全国中央会にお振り込み下さい。

  4. 長野県中央会にお届け頂いた貴社の貸借対照表は、全国中央会において改ざんできない画像情報(PDF形式)に加工し、ホームページに掲載できる状態になった段階で、郵送にて内容のご確認を頂きます
    併せて、貴社が商業登記所(法務局)に登記して頂くウェブページのアドレスをご連絡致します

  5. 貴社から、掲載してよい旨のご連絡が届き次第全国中央会のホームページに貴社の貸借対照表を掲載致します

  6. 最寄りの商業登記所(法務局)に先に全国中央会からお知らせ致しました貴社のウェブページのアドレスを登記して下さい

  7. ウェブページのアドレスは、下のように登記簿に記載されます。
    その他の事項
    貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

    http://www.chuokai.or.jp/bs/info.aspx?id=01
    平成14年7月1日設定 平成14年7月8日登記 印

  8. ウェブページのアドレスの登録申請の際には、登記免許税が必要となります。
    登記免許税は、登記免許税法別表に規定されています。(別表第一の4第19号(一)ツ(登記事項の変更の登記)、(二)イ)
    申請件数1件につき、本店所在地 30,000円
    支店所在地 9,000円

  9. 掲載料金
    全国中央会ホームページの貸借対照表の掲載料金は、年間1件当たり10,000円(消費税込み)です。


  10. 貴社が商業登記所(法務局)に登記して頂く際の登記申請書には、1. 取締役会の議事録及び2. 委任状(代理人によって登記の申請をする場合の代理権限を証する書面)を添付する必要があります

詳しくは、長野県中小企業団体中央会にお問い合わせ下さい。
長野県中小企業団体中央会 連携支援部 電話 026-228-1171



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