活力ある連携支援のために

 中小企業組合等の事業活性化のため、次の支援制度があります。
ご希望の組合等は本部、またはもよりの各事務所へご相談ください。

<長野県中小企業団体中央会の支援事業> (平成15年度分を受付中です)

小企業者組合の定義

(イ) 常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、2人)以下の会社及び個人
(ロ) 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者であるもの
(ハ) 企業組合
(ニ) 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であったもの
(ホ) 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち4分の3以上が小企業者であるもの
(ヘ) 前記(ロ)から(ホ)に掲げる組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者であるもの


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