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平成14年4月1日から、株式会社の貸借対照表の公開の方法として、「インターネット上での貸借対照表の公開」が新しく加わりました。
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これまで「貸借対照表又はその要旨」を「官報」又は「日刊新聞」で「公告」しなければなりませんでしたが、これに代えて、「インターネット上での貸借対照表の公開」が新しい選択肢として加わりました。(「公告」か「公開」をしない場合、100万円以下の過料に処せられます。)(平成13年秋の臨時国会で改正された商法(平成13年法律第128号)第283条第4項、第5項。平成14年4月1日施行)。
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具体的なホームページへの掲載は、次のように行います。
1. |
自社のホームページに貸借対照表(要旨ではなく全体)を掲載する。 |
2. |
掲載するホームページのURLを商業登記所(法務局)に登記する。 |
3. |
1度掲載した貸借対照表は、5年間継続して掲載する。 |
4. |
貸借対照表を掲載するホームページは、自社のものである必要はない。 |
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株式会社の「株主」と「債権者」は、会社の計算書類を見ることができますが(閲覧謄写権)、これから新たに取引関係に入ろうと考えている人など、一般公衆に対しては、官報・日刊新聞による「公告」をしなければならないことが法定されていましたが、官報掲載料・新聞掲載料も高く、また、中小企業は取引範囲も狭いことなどから、公告する会社が少なかったのが実情でした。
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しかしながら、そもそも株式会社という会社形態は、不幸にして会社が倒産し、会社財産を処分しても債権者に債務を弁済できない場合であっても、株主は会社に出資した額を限度としてしか責任を負わない、つまり、株主個人の財産処分までは求められないという「有限責任制度」のメリットが得られる会社です。
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このような有限責任制度の会社である株式会社に対しては、情報の開示(ディスクロージャー)が求められています。
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自ら積極的に情報をオープンにして競争に臨むことが会社に対する評価を高め、新たな取引関係先の開拓、商機の拡大につながります。 |