長野県内の最低賃金のお知らせ

 長野県内の事業場で働くすべての労働者(常用・臨時・パート等を問わない)に適用される「長野県最低賃金」及び、特定の産業の基幹的労働者に適用される「産業別最低賃金」の一部が、次のとおり改正されました。
 本年は、改正されなかった「産業別最低賃金」が有りますので確認をして下さい。

  地域別最低賃金 日 額 時間額 効力発生日
改正 長野県最低賃金 5,164円 646円 平成13年10月1日

  産業別最低賃金 日 額 時間額 効力発生日
改正 電気機械器具製造業 5,947円 744円 平成13年11月27日
改正 ※一般機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 6,036円 755円 平成13年11月27日
改正 各種商品小売業 5,775円 722円 平成13年12月31日
据置 精密機械器具、
医療用計測器製造業
5,947円 744円 平成12年11月27日
据置 印刷、製版業 5,856円 732円 平成12年12月31日


最低賃金 もちろん知ってる 知らせてる

お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署又は長野労働局 労働基準部 賃金室
(電話 026-234-5121 内線383)へ



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