長野県内の事業場で働くすべての労働者(常用・臨時・パート等を問わない)に適用される「長野県最低賃金」及び、特定の産業の基幹的労働者に適用される「産業別最低賃金」の一部が、次のとおり改正されました。
本年は、改正されなかった「産業別最低賃金」が有りますので確認をして下さい。
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地域別最低賃金 |
日 額 |
時間額 |
効力発生日 |
改正 |
長野県最低賃金 |
5,164円 |
646円 |
平成13年10月1日 |
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産業別最低賃金 |
日 額 |
時間額 |
効力発生日 |
改正 |
電気機械器具製造業 |
5,947円 |
744円 |
平成13年11月27日 |
改正 |
※一般機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
6,036円 |
755円 |
平成13年11月27日 |
改正 |
各種商品小売業 |
5,775円 |
722円 |
平成13年12月31日 |
据置 |
精密機械器具、 医療用計測器製造業 |
5,947円 |
744円 |
平成12年11月27日 |
据置 |
印刷、製版業 |
5,856円 |
732円 |
平成12年12月31日 |
お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署又は長野労働局 労働基準部 賃金室
(電話 026-234-5121 内線383)へ
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