経営革新支援法に基づく承認企業に対する支援措置

[新規・成長分野雇用創出特別奨励金の対象事業への追加]



1. 概要

(1) 新規・成長分野の事業を行う事業主が、中高年齢者の非自発的離職者等を、雇入れ時期を前倒しして常用労働者として雇い入れた場合に、一定額(70万円)の奨励金を支給する「新規・成長分野雇用奨励金」について、経営革新支援法の承認企業を追加する等の措置を拡充。
(2) 同様に、「新規・成長分野能力開発奨励金」の対象事業にも、経営革新支援法の承認企業を追加。


2. 奨励金の拡充措置


(1)新規・成長分野雇用特別奨励金
  拡 充 前 平成13年10月以降の拡充措置
紹介要件 公共職業安定所の紹介による雇入れ 公共職業安定所の紹介による雇入れ
民営職業紹介機関の紹介による雇入れ
対象労働者 60歳未満の
 非自発的離職者
 公共職業訓練受講者
 未就職卒業者
30歳以上60歳未満の
 非自発的離職者
 公共職業訓練受講者
該当事業 ・新規・成長15分野
・中小企業創造活動促進法に基づくもの
・新規・成長15分野
・中小企業創造活動促進法に基づくもの
中小企業経営革新支援法に基づくもの
支給額 雇入れ対象労働者1人について、70万円を支給 雇入れ対象労働者1人について、70万円を支給


(2)新規・成長分野能力開発奨励金
  拡 充 前 平成13年10月以降の拡充措置
該当事業 ・新規・成長15分野
・中小企業創造活動促進法に基づくもの
・新規・成長15分野
・中小企業創造活動促進法に基づくもの
中小企業経営革新支援法に基づくもの
受講者の要件 60歳未満の
 非自発的離職者
 公共職業訓練受講者

 未就職卒業者
30歳以上60歳未満の
 非自発的離職者
 公共職業訓練受講者
支給額 受講生1人について
〔実施奨励金;事業主に対し〕
OJT…24,100円/月
座学が1割超…90,000円/月
〔受講奨励金;受講生に対し〕
6,500 円/日
受講生1人について
〔実施奨励金;事業主に対し〕
OJT…24,100円/月
座学が1割超…90,000円/月
〔受講奨励金;受講生に対し〕
6,500 円/日


(3)実施機関及び問い合わせ先
  (社)長野県雇用開発協会(TEL026-226-4684)


雇用調整助成金の支給要件の特例について

雇用調整助成金については、次のページでも説明しておりますが、11月より特例措置が設けられましたので、お知らせします。

本年9月の雇用失業情勢が過去最悪の状態からさらに悪化することとなることを踏まえ、雇用調整助成金について、このような急激な変化に対する激変緩和措置として、次のような特例措置を設けることとする。
特例措置の概要
特に影響の厳しい中小企業に対する特例措置として、生産量要件を急激な悪化に対応したものとする。
  [現 行]
生産量の最近6か月の月平均値が前年同期比10%以上減少
  [特 例]
生産量の最近2か月の月平均値が前年同期比15%以上減少
実施期間
本年11月1日から今年度末まで、現行要件に加えて、中小企業が特例の要件を満たす場合も利用可能とする。

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