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中小企業流通業務効率化促進法に基づく支援

中小企業流通業務効率化促進法のスキーム
  1. 組合等が基本指針(経済大臣及び国土交通大臣が策定する流通業務効率化計画についてのガイドライン)に即して、「効率化計画」を作成します。
  2. 組合等が作成した「効率化計画」を都道府県知事及び地方国土交通局長が認定します。
  3. 認定された効率化計画(「認定計画」)に基づき組合等が実施する事業に対して、国が支援を実施します。

 

国の支援策

〔補助金等〕

  1. 地域中小企業物流効率化推進事業、広域物流効率化推進事業
    〈調査研究・基本計画策定事業、事業計画・システム設計事業、実験的事業運営事業〉
  2. 物流効率化専門指導員派遣事業(中小企業総合事業団)
〔融資〕
  1. 高度化融資制度(中小企業総合事業団、各都道府県)
    組合等が、認定計画に基づき実施する事業に対して、融資割合80%までの無利子融資等を受けることができます。
  2. 物流近代化資金貸付制度(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫)
    組合等及びその構成員企業が認定計画に基づき事業を行うために必要な設備資金及び運転資金について、低利融資を受けることができます。
〔事業資金調達の円滑化〕
  1. 中小企業信用保険法の特例
    組合等及びその構成員企業が認定計画に基づき事業を行うために必要な資金の借り入れに係る信用保証協会による信用保証について、付保限度額の別枠化、保険料率の引き下げ等の優遇措置が受けられます。
  2. 中小企業投資育成株式会社法の特例
    認定計画に基づく事業実施のために増資を行う組合等の構成員企業については、資本金1億円を超える株式会社であっても投資育成株式会社の投資対象に追加されます。
〔税制〕

(認定計画に基づき組合等が共同物流センターを設置した場合の優遇措置)
  1. 流通業務効率化施設の特別償却(初年度8%の減価償却率上乗せ)
  2. 流通業務効率化施設に係る特別土地保有税及び事業所税の非課税

 

問い合わせ先

・中小企業総合事業団     TEL:03-3433-8811
・長野県商工部産業振興課   TEL:026-235-7192
・関東経済産業局商業振興室  TEL:048-600-0316
・中小企業庁経営支援部商業課 TEL:03-3501-1929

 



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