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労働対策について(中小企業への助成制度)

 

1.新規雇用創出のための対策

〔中小企業雇用創出人材確保助成金〕
1.制度の概要 創業・異業種進出に伴って労働者を雇い入れる中小企業事業主に対して、雇い入れ労働者の賃金の一部を助成。
2.助成率 賃金の1/3(平成13年9月30日までに雇い入れを行った労働者〈平成12年5月16日から平成13年3月31日までの間に公共職業訓練を修了したものに限る。〉については1/2)。ただし、受給できる額は、雇用保険の基本手当日額の最高額300日分を度とする。
3.助成機関 雇用・能力開発機構
4.申請窓口 雇用・能力開発機構都道府県センター
5.申請手続き a. 創業・異業種進出を始めて6カ月以内に雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事に提出する。
  b. 労働者の雇入れを行う前に、新分野進出等人材確保実施計画(変更)認定申請書に必要書類を添付して雇用・能力開発機構の都道府県センターに提出する。
  c. 支給対象となる最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期が経過するごとに、当該支給対象期に係る助成金について支給対象期の末日の翌日から1カ月以内に、中小企業雇用創出人材確保助成金支給申請書に必要書類を添付して、雇用能力開発機構の都道府県センター所長に提出する。
※介護分野に新たに進出される事業主の方へ
◎また、介護サービスを提供する事業主の方には、介護雇用創出助成金もございますので、各都道府県の介護労働安定センター支部にお問い合わせ下さい。
〔新規・成長分野雇用創出特別奨励金〕
1.制度の概要 新規・成長分野の事業主が中高年の非自発的離職者等を前倒しして雇用する場合又は職業訓練を行う場合の助成(平成14年3月31日までの暫定措置)
2.支給対象事業主 a. 雇入れの場合
新規・成長分野の事業に関して、雇入れ計画を事前に作成し、計画に沿って、本来の雇用予定よりも前倒しして、30歳以上60歳未満の非自発的離職者(平成13年5月15日までは、60歳未満の非自発的離職者、職業訓練受講者又は未就職卒業者)を雇い入れる事業主
  b. 職業訓練の場合
新規・成長分野の事業に関して、訓練計画を作成し、計画に沿って、45歳以上60歳未満の非自発的離職者(平成13年5月15日までは、60歳未満の非自発的離職者又は未就職卒業者)に対し、職場におけるOJTを中心とした実践的な職業訓練を行う事業主
3.支給金額 a. 雇い入れる場合(雇用奨励金)
45歳以上60歳未満の対象者1人当たり70万円
30歳以上45歳未満の対象者1人当たり40万円
(平成13年5月15日までは対象者1人当たり70万円)
  b. 職業訓練の場合
・実施奨励金(事業主)
訓練内容に応じ対象者一人1月当たり次の額
もっぱら0JTにより、実施されるもの 24,100円
座学が訓練時間の1割を超えるもの 60,000円
(平成13年5月15日までは 90,000円)
・受講奨励金(受講者)
訓練受講日1日当たり 6,500円
3.助成機関 (財)高年齢者雇用開発協会
4.申請窓口 都道府県高年齢者雇用開発協会
5.申請手続き a. 雇入れの場合
雇用奨励金の支給を受けようとする事業主は、雇入れ計画書を提出し、対象労働者の雇入れに係る基準日から起算して1カ月以内に新規・成長分野雇用奨励金支給申請書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。
  b. 職業訓練の場合
・実施奨励金
実施奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、新規・成長分野事業主訓練実施計画書及び実施奨励金支給申請書を訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。
・受講奨励金
受講奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、受講奨励金支給申請書を公共職業安定所が交付する職業訓練受講推薦通知書の写しを添付のうえ、訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。



2.雇用対策の充実

〔特定求職者雇用開発助成金〕
1.制度の概要 障害者、55歳以上の高齢者等特に就職が困難な方を、公共職業安定所の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもの。
なお、平成12年10月1日から平成13年9月30日までの間に雇い入れられた45歳以上55歳未満の非自発的失業者(平成13年3月31日までの間に公共職業訓練を修了した者)についても対象となる。
2.補助率 a. 障害者1/4(1/3)
  b. 高齢者1/4(1/3)
  c. 45歳以上55歳未満の非自発的失業者1/6(1/4)
  注1 (  )内は中小企業に対する助成率
  注2 対象労働者雇入れ後1年間(重度障害者等は1年6か月)に支払った賃金に上記の助成率を乗じた額を助成
  注3 受給額は雇用保険基本手当日額の最高額の300日分(重度障害者等は450日分)を限度とする。
3.助成機関 国 (公共職業安定所)
4.申請窓口 公共職業安定所
5.申請手続き 雇入れから6か月経過した後1か月以内に、支給申請書を公共職業安定所に提出する。
〔雇用調整助成金〕
1.制度の概要 景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて、休業、教育訓練又は出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る事業主に対して休業手当、賃金等の一定割合を助成するもの。
2.助成率 1/2(2/3)
  注1 (  )内は中小企業事業主に対する助成率
  注2 教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり3,000円
  注3 休業と教育訓練合わせて対象被保険者×200日分を限度とします。
  注4 受給額は、1日1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします(訓練費は限度額に含まず)。
3.助成機関 国 (公共職業安定所)
4.申請窓口 公共職業安定所
5.申請手続き 休業・教育訓練等の実施計画届を事前に公共職業安定所に提出し、計画に基づき休業等を行った後1か月以内(出向の場合は2か月以内)に支給申請書を提出する。
〔地域雇用奨励金〕
1.制度の概要 雇用機会増大促進地域等の事業主が新たに事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を公共職業安定所の紹介により継続して雇用する事業主に対し雇入れに要する賃金の一定割合を支給する。
2.助成率 事業所の設置・整備に伴い雇い入れた支給対象者に支払った賃金の1/4(中小企業の場合は1/3)を助成。
ただし、平成12年10月1日以降に計画書を提出した事業主であって、平成13年3月31日までの間に公共職業訓練を修了した者を平成13年9月30日までの間に雇い入れる事業主については賃金の1/3(中小企業の場合は1/2)を助成。
3.助成機関 国 (公共職業安定所)
4.申請窓口 公共職業安定所
5.申請手続き 事業所の設置・整備及び労働者の雇入れに関する計画書を公共職業安定所長に提出し、当該計画の提出後に支給申請書を公共職業安定所長に提出する。
6.備考 受給額は雇用保険基本手当日額の最高300日分を限度とする。




3.職業能力の開発と向上

〔生涯能力開発給付金〕
1.制度の概要 労働者の職業生活の全期間を通じて、職業能力の開発・向上が、段階的かつ体系的に行われることを促進するため事業内職業能力開発計画に基づきその雇用する労働者に対して職業訓練を実施する事業主に対して、必要な経費及び賃金の一部を助成する。
2.助成率 a. 企業内で訓練を実施した場合の運営費
中小企業 1/3〜1/2
[大企業 1/8〜1/3]
  b. 教育訓練施設へ派遣した場合の入学料、受講料
中小企業 1/3〜2/3
〔大企業 1/8〜1/2〕
3.助成機関 厚生労働省
4.申請窓口 都道府県職業能力開発主管課
5.申請手続き 事業内職業能力開発計画届を作成し、毎年度6月末までに都道府県知事(職業能力開発主管課)に提出し、当該計画届に基づき実施した対象職業訓練について、終了後に支給申請書を都道府県知事(職業能力開発主管課)に提出する。
〔中小企業雇用創出等能力開発給付金〕
1.制度の概要 高付加価値化や新分野展開等を担う人材を育成するため、体系的・計画的な教育訓練を実施する事業主や創業・異業種進出に伴い新たに労働者を雇入れ、必要な教育訓練を実施する事業主に対して、経費及び賃金の一部を助成する。
2.助成率 3/4
3.助成機関 雇用・能力開発機構
4.申請窓口 雇用・能力開発機構都道府県センター
5.申請手続き 都道府県知事から改善計画の認定を受けた事業主が、都道府県センター所長に対して受給資格認定申請を行い、その認定を受け、当該計画に沿った教育訓練を実施した後に支給申請を行う。



問い合わせ先

・雇用・能力開発機構 TEL045-683-1111
・(財) 高年齢者雇用開発協会 TEL03-5223-3450
・厚生労働省政策統括官労政担当参事官室 TEL03-3502-6734

 



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