〔中小企業雇用創出人材確保助成金〕 |
1.制度の概要 |
創業・異業種進出に伴って労働者を雇い入れる中小企業事業主に対して、雇い入れ労働者の賃金の一部を助成。 |
2.助成率 |
賃金の1/3(平成13年9月30日までに雇い入れを行った労働者〈平成12年5月16日から平成13年3月31日までの間に公共職業訓練を修了したものに限る。〉については1/2)。ただし、受給できる額は、雇用保険の基本手当日額の最高額300日分を度とする。
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3.助成機関 |
雇用・能力開発機構 |
4.申請窓口 |
雇用・能力開発機構都道府県センター |
5.申請手続き |
a. |
創業・異業種進出を始めて6カ月以内に雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事に提出する。 |
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b. |
労働者の雇入れを行う前に、新分野進出等人材確保実施計画(変更)認定申請書に必要書類を添付して雇用・能力開発機構の都道府県センターに提出する。 |
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c. |
支給対象となる最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期が経過するごとに、当該支給対象期に係る助成金について支給対象期の末日の翌日から1カ月以内に、中小企業雇用創出人材確保助成金支給申請書に必要書類を添付して、雇用能力開発機構の都道府県センター所長に提出する。 |
※介護分野に新たに進出される事業主の方へ
◎また、介護サービスを提供する事業主の方には、介護雇用創出助成金もございますので、各都道府県の介護労働安定センター支部にお問い合わせ下さい。 |
〔新規・成長分野雇用創出特別奨励金〕 |
1.制度の概要 |
新規・成長分野の事業主が中高年の非自発的離職者等を前倒しして雇用する場合又は職業訓練を行う場合の助成(平成14年3月31日までの暫定措置) |
2.支給対象事業主 |
a. |
雇入れの場合
新規・成長分野の事業に関して、雇入れ計画を事前に作成し、計画に沿って、本来の雇用予定よりも前倒しして、30歳以上60歳未満の非自発的離職者(平成13年5月15日までは、60歳未満の非自発的離職者、職業訓練受講者又は未就職卒業者)を雇い入れる事業主 |
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b. |
職業訓練の場合
新規・成長分野の事業に関して、訓練計画を作成し、計画に沿って、45歳以上60歳未満の非自発的離職者(平成13年5月15日までは、60歳未満の非自発的離職者又は未就職卒業者)に対し、職場におけるOJTを中心とした実践的な職業訓練を行う事業主 |
3.支給金額 |
a. |
雇い入れる場合(雇用奨励金)
45歳以上60歳未満の対象者1人当たり70万円
30歳以上45歳未満の対象者1人当たり40万円
(平成13年5月15日までは対象者1人当たり70万円) |
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b. |
職業訓練の場合
・実施奨励金(事業主)
訓練内容に応じ対象者一人1月当たり次の額
もっぱら0JTにより、実施されるもの 24,100円
座学が訓練時間の1割を超えるもの 60,000円
(平成13年5月15日までは 90,000円)
・受講奨励金(受講者)
訓練受講日1日当たり 6,500円 |
3.助成機関 |
(財)高年齢者雇用開発協会 |
4.申請窓口 |
都道府県高年齢者雇用開発協会 |
5.申請手続き |
a. |
雇入れの場合
雇用奨励金の支給を受けようとする事業主は、雇入れ計画書を提出し、対象労働者の雇入れに係る基準日から起算して1カ月以内に新規・成長分野雇用奨励金支給申請書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。 |
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b. |
職業訓練の場合
・実施奨励金
実施奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、新規・成長分野事業主訓練実施計画書及び実施奨励金支給申請書を訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。
・受講奨励金
受講奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、受講奨励金支給申請書を公共職業安定所が交付する職業訓練受講推薦通知書の写しを添付のうえ、訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。 |