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地域中小企業対策について

 

「地域産業集積活性化法」による支援策

我が国の「ものづくり」を支える部品・試作品等を製造する事業者が集まった「基盤的技術産業集積」や、地域経済を支える「産地」「企業城下町」等中小企業が集まった「特定中小企業集積」として指定された地域の中小企業が、新たな技術開発や、新商品・販路開拓等を実施する際に、補助金・低利融資・優遇税制等の支援が受けられます。(都道府県知事の承認が必要です)


[補助金](中小企業・組合)

  • 都道府県等、商工会等による創業者向け小規模貸事務所、貸工場施設の設置への補助
  • 中小企業・組合等の新商品開発・技術開発支援
  • 支援機関の人材育成・市場調査等の支援事業補助
  • 都道府県による地域での起業化支援事業への補助
  • 都道府県による試験研究施設等支援施設・機器整備への補助 等

[融資等]

  • 政府系金融機関による低利融資
  • 中小企業総合事業団高度化融資制度
  • 中小企業総合事業団等による信用保険制度の特例

[中小組合試験研究税制の特例]
 組合が計画に従って実施する試験研究のための負担金を組合員の中小企業者が支出した場合には増加した試験研究費の15%税額控除が受けられます。

「地場産業等活性化補助金」による支援策

「地場産業」とは、「主として地元の資本、技術、労働力、原材料等を活用し、広域な地域にある程度集積している中小企業群」であり、この地域における中小企業・組合等が地場産業の活性化のため、新商品開発、販路開拓、人材育成等の事業を実施する場合、地場産業等活性化補助金を利用できます。

[地域中小企業創造力形成事業]

  1. 新商品開発能力育成事業
    地域中小企業の技術力等の強化のため組合等が行う新商品・新技術の開発等の事業に必要な経費について地方公共団体から補助が受けられます。

  2. 地域人材確保・養成事業
    地域中小企業の人材確保等を支援するため、組合等が行う展示会の開催・出展等の事業に必要な経費について地方公共団体から補助が受けられます。

  3. 地場産品展示・普及等支援事業
    地域中小企業の産品の販路開拓等を支援するため組合等が行う展示会の開催・出展等の事業に必要な経費について地方公共団体から補助が受けられます。
(交付先)

地場産業振興センター等、組合等

(補助率)

国1/2、地方公共団体1/2

[地域資源等活用型起業化事業]
 中小企業が発掘した地域の産業おこしの芽(試作品の完成、地域の文化・観光資源の産業おこしへの活用策等)の事業化を目指した、中小企業者の起業化段階における商品開発、市場開拓等のソフト事業に必要な経費について地方公共団体から補助が受けられます。

(交付先)

1.組合、共同出資会社、中小企業の任意グループ等
2.中小企業者

(補助率)

1.国1/2、地方公共団体1/2
2. 国1/3、地方公共団体1/3

[地域グループ活動事業]
地域ポテンシャルを活かした地場産業創出等の地域活性化を図るための、地域グループ等が行う研究会等の開催、試作品等の開発等に必要な経費について地方公共団体から補助が受けられます。

(交付先)

4以上の中小企業者を主とするグループ

(補助率)

国1/2、地方公共団体1/2

手続の流れ
  1. 都道府県・市町村に対し、補助金の申請
  2. 都道府県・市町村において事業内容を審査し、交付対象を決定
  3. 都道府県・市町村から補助金を交付
募集期間
各都道府県・市町村により、募集期間は異なりますのでお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
  • 長野県商工部産業振興課  TEL:026-235-7192
    及び各市町村の中小企業担当課
  • 関東経済産業局中小企業課 TEL:048-600-0321
  • 中小企業庁経営支援部経営支援課  TEL:03-3501-1511(代)


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