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試験研究費が増加傾向にある個人又は法人については、税制の
優遇措置が受けられます。


増加試験研究税制

 

対象となる方

青色申告書を提出する個人または法人等

 

措置の内容

適用年(適用事業年度)の試験研究費の額が過去5年間のうち、多い順に3年分(3事業年度分)の平均額を超える場合に、その超過分の15%に相当する額を所得税額(法人税額)から控除します。
ただし、適用年(適用事業年度)の試験研究費の額が前年(前年度)及び前々年(前々年度)の試験研究費の額を超えていることを条件とし、税額控除額は適用年(適用年度)の所得税額(法人税額)の12%を限度とします。(※)
※特別試験研究を行っている場合は、その特別試験研究の支出額の15%相当額を加えた額まで認められ、その場合には所得税額(法人税額)の14%相当額を限度とします。
〔試験研究費の範囲〕

製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用のうち適用年分(適用事業年度分)の所得の計算上損金に算入された金額で以下のもの。
1. 試験研究に係る原材料費、人件費及び経費
2. 委託試験研究費
3. 特別の法律に基づく試験研究費賦課金等
  a. 中小企業経営革新支援法に基づく承認経営革新計画又は承認経営基盤強化計画に従って組合等が構成員に賦課した負担金
  b. 鉱工業技術研究組合が賦課した負担金
  c. 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に基づく承認高度化等計画、承認高度化等円滑化計画、承認進出計画又は承認進出円滑化計画に従って商工組合等が構成員に賦課した負担金
エ中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に基づく認定研究開発等事業計画に従って、組合等が構成員に賦課した負担金等

〔活用事例〕
創造法に基づく計画認定を受けた組合の構成員の負担軽減
創造法の計画認定を受けたA組合の構成員であるB社は、認定計画に基づく試験研究に必要な負担金をA組合に納付したが、当該負担金を試験研究費として算入することにより、本税制措置の適用を受け、負担の軽減を図ることができた。

 

手続の流れ

各地の国税局又は税務署に確定申告書、明細書その他必要書類を提出。

 

適 用 期 間

平成15年3月31日まで。

 

問い合わせ先

国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口

 



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