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電子機器(メカトロニクス機器)利用設備を導入された場合
税制の特別措置が受けられます。


中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)

 

対象となる方

青色申告書を提出する個人又は資本金1億円以下の中小法人等

 

対象となる設備

電子機器利用設備(NC工作機械、産業用ロボット、コンピュータ制御による生産・流通設備等のメカトロニクス機器及び電子計算機で、通商産業省告示に指定されているもの)
〔活用事例〕
印刷業を営むA社は、従来印刷物の仕上がり検査を人手で行っていたが、印刷物の濃度、色むら、汚れ等を自動的に検知して不良品の排出を行う印刷物検査装置を導入し、不良品の発生率を抑え、生産性の大幅な向上を実現させた。確定申告時に税務署に本制度の適用の手続きを行い、税額控除を受けることができた。

 

措置の内容

 

〔取得の場合〕
1台又は1基の取得価額が160万円以上の対象設備について、7%の税額控除又は30%の特別償却が受けられます。(ただし、資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなります。
〔リースの場合〕
リース費用の総額が210万円以上の対象設備について、リース費用の総額の60%について7%の税額控除が受けられます。
手続の流れ
  1. 確定申告書等に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算等に関する明細書の添付をした上で最寄りの税務署に申告します。
  2. 取得等をした設備について、その性能、取得価額等を立証できる資料の保存が必要です。
  3. なお、対象設備ごとに定められた証明団体から、当該設備の仕様等を証明する書類の発行を受けることができます。

 

適 用 期 間

平成14年3月31日まで

 

問い合わせ先

・国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
・中小企業庁事業環境部財務課 TEL:03-3501-5803

 



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