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青色申告書を提出する個人又は資本金1億円以下の中小法人等
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電子機器利用設備(NC工作機械、産業用ロボット、コンピュータ制御による生産・流通設備等のメカトロニクス機器及び電子計算機で、通商産業省告示に指定されているもの)
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〔取得の場合〕1台又は1基の取得価額が160万円以上の対象設備について、7%の税額控除又は30%の特別償却が受けられます。(ただし、資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなります。〔リースの場合〕 リース費用の総額が210万円以上の対象設備について、リース費用の総額の60%について7%の税額控除が受けられます。 | |
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平成14年3月31日まで
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・国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
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