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中小企業の定義について


このガイドブックで紹介する施策について、特に注意がない限り「中小企業(者)」及び「小規模企業(者)」とは、以下の者を指します。

中小企業の範囲

 

 中小企業基本法における中小企業の定義が拡大され(物価上昇率を勘案して、資本金基準を中心に引き上げ)、中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、従業者の72.7%が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果 たしています。

中小企業の範囲の変更

  改正前の中小企業基本法の定義 改正後の中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金1億円以下又は
従業者数300人以下
資本金3億円以下又は
従業者数300人以下
卸 売 業 資本金3千万円以下又は
従業者数100人以下
資本金1億円以下又は
従業者数100人以下
小 売 業 資本金1千万円以下又は
従業者数50人以下
資本金5千万円以下又は
従業者数50人以下
サービス業 資本金1千万円以下又は
従業者数50人以下
資本金5千万円以下又は
従業者数100人以下
※中小企業金融公庫法においては、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。

小規模企業者の定義

 

(小規模企業者の定義は、改正後の中小企業基本法においても、従前どおりです。)
製造業その他 商業・サービス業
従業員20人以下 従業員5人以下

上記に掲げた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業です。また、商法の企業監査についての特例も資本金1億円以下の企業が対象です。
なお、本ガイドブックでは、通常の定義と異なる場合にはその旨明記してあります。



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