高い技術力を持った企業が行う、新製品・新商品の開発あるいは 新たな役務の提供を行う事業に対して融資します。 新規事業育成融資
対象となる企業
次のいずれかに該当する企業 ○以下の4つの特徴を満たしている、または新規事業の実施により満たすことが見込まれる企業 (1) 独自の特許レベル程度の技術を有している (2) 当該技術において市場で独自の地位を確保している (3) 当該技術を核とする専門的な企業であること (4) 技術開発や研究開発を積極的に行っている
○以下の(1)及び(3)、または(2)及び(3)の特徴を満たしている、または新規事業の実施により満たすことが見込まれる企業 (1) 新技術を利用して役務の提供方法を改善している (2) 当該役務またはその提供方法が市場において独自の地位 を確保している (3) 当該役務の提供により新たな市場の開拓を積極的に行っている
※新規事業:以下のアまたはイに該当するもの ア.新製品を生産し、もしくは新たな役務を提供する事業 イ.生産コストの大幅な引き下げ・性能の著しい向上等に資する製法、 製品または役務の提供方法に新規性が認められる事業
○融資限度:上限なし(ただし、融資比率は50%程度以下) ○利 率:詳しくは日本政策投資銀行にお問い合わせください。 ○融資期間:事業の収益性、技術開発のテンポなどを総合的に勘案して決定します ○担 保:要相談(知的所有権担保の利用可)
日本政策投資銀行に対し、本制度の利用を申し込んでください。
日本政策投資銀行 TEL:03-3244-1900