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創造的な中小企業の方々の資金調達を直接金融、割賦・リースの方法により
支援します。


創造的中小企業創出支援事業

 

対象となる方

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の研究開発等事業計画認定を受けた株式会社の方又は本事業の実施主体である都道府県(※)の財団等(ベンチャー財団)が、同法における計画認定に類すると認めた方
※都道府県によっては、当該事業を行っていないところもあります。

 

施策の内容
ベンチャー財団が、創造的な中小企業が発行する株式や社債の引受を行ったり、事業に必要な機械設備の割賦販売やリースを行う事業です。(担保は不要です。)
具体的な内容は以下のとおりです。

ベンチャーキャピタル(VC)を経由して投資(株式又は社債の引受)を受ける方法です。ベンチャー財団が投資を行うVCに資金融通を行います。
(条件)
金額 1億円以内
利率・償還期限 長期プライムレート以下・10年以内(社債の場合)
なお、社債については、一定の要件に該当する場合、社債元本の70%以内を債務保証することができます。(保証料率 年0.5%)
〔直接投資〕
ベンチャー財団から直接投資(株式又は社債の引受)を受ける方法です。
(条件)
金額 金額 1千万円以内
利率・償還期限は間接投資と同じです。
〔割賦販売〕
ベンチャー財団から割賦販売を受ける方法です。
(条件)
割賦期間 10年以内(機械類信用保険で定められた期間内
割賦料率 1.8%
〔リース〕
ベンチャー財団からリースを受ける方法です。
(条件)
リース期間 10年以内(耐用年数によりリースと認められる期間内)
リース料率 リース期間に応じて定められています。

 

手続の流れ

事業計画書(中小創造法の認定計画書の写しでも可。)を最寄のベンチャー財団にお持ち寄りのうえ、ご相談ください。

 

問い合わせ先
(財)長野県中小企業振興公社 中小企業支援センター TEL:026-227-5028
・最寄のベンチャー財団:連絡先は各都道府県等中小企業支援センターにお問い合わせください


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