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小規模企業者・新規開業者を対象に、経営改善のための資金や
開業資金などを無担保・無保証人で融資します。


小企業等経営改善資金融資制度(マル経)

 

対象となる方

1.常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の方

2.新規開業者で以下の要件を満たしている方

a. 現に雇用されている企業と同一の業種の事業を開業しようとする方であって、開業しようとする事業と密接に関連する職種に、継続6年以上又は通算10年以上勤務している方
b. 大学等(3年以上のもの)で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して5年以上従事した方であって、当該職種と密接に関連した業種の事業を新たに営もうとする方
c. 公共職業能力開発施設における職業訓練、中小企業総合事業団、都道府県、商工会、商工会議所、都道府県の出資する公益法人等の行う研修等で修得した技能等と密接に関連した業種の事業を新たに営もうとする方であって、次のいずれかに該当する方
i)新たな市場の創出、既存市場の活性化等が見込まれるものであって、技術の応用又は財・サービスに独自性を加味することにより多様なニーズに対応する事業を新たに営もうとする方
ii)雇用の創出を伴う事業を新たに営もうとする方
※新規開業者については、平成14年3月末までの特例措置です。

 

融資要件
  1. 商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6カ月以上受けていること。
  2. 義務納税額をすべて完納していること。
  3. 他の金融制度の利用が明らかに可能でないこと。
  4. 国民生活金融公庫の非対象業種でないこと。
  5. 新規開業者については、開業資金の1/2以上の自己資金を確認できること。
融資の内容

○ 対象資金
設備資金及び運転資金

○ 貸付限度
本枠550万円+別枠450万円(新規開業者は、本枠のみ)

○ 貸付期間
設備資金7年以内、運転資金5年以内(うち据置期間はいずれも6カ月以内)
※貸付制度の別枠、貸付期間延長は、平成14年3月末までの特例措置です。

手続の流れ
  1. 小規模企業者は、事業所の所在する地区の商工会・商工会議所へ、新規開業者は、開業予定地区の商工会・商工会議所へ申込み→経営指導員による経営指導
  2. 商工会・商工会議所から国民生活金融公庫に推薦
  3. 国民生活金融公庫から融資を実施
問い合わせ先

○小規模企業者  事業所の所在する地区の商工会・商工会議所
○新規開業者 開業予定地区の商工会・商工会議所

 



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