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対応し、早期再就職を支援するために 十分な役割を果たしていけるよう、 雇用保険制度が変わります。 |
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●離職の日が平成13年4月1日以後である方については、離職理由により給付日数が異なることとなり、倒産、解雇等により離職した方については、手厚い給付日数となります。 ●なお、基本手当の給付体系が変更されることに伴い、改正前の雇用保険法に基づく個別延長給付制度及び同制度に基づく各種の給付延長の諸措置は、平成13年3月31日以前から既に所定給付日数分の基本手当を受給している方を含め、平成13年4月以後は新たに行われなくなりますのでご注意下さい。このため、平成13年3月31日以前に定年退職された方についても、4月以後の個別延長給付はありません。 〔法改正後の所定給付日数〕 (1)一般の離職者 ((2)及び(3)以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者。)
(2)障害者等の就職困難者
(3)倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者
●平成13年4月から、改正雇用保険法の施行にあわせて、離職理由をより正確に判断するため、雇用保険被保険者離職証明書等の様式が変更されます。提出書類の種類自体は変更ありません。 (具体的な変更後の様式は、今後決定される予定です。) (注意)離職理由を偽って失業等給付の受給手続を行うことは不正受給となり、不正に受給した額の返還に加え、それと同額の納付が命じられることになります。さらに、事業所については、雇入れ関係の助成金の支給がなされなくなる場合があります。
●離職の日が平成13年4月1日以後の日である受給資格者については、再就職手当の支給額の算定方法が変更され、再就職手当の給付額が、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て。)となります。 ※再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である場合に支給されます。なお、その他の支給要件は現行と同じです。
●平成13年1月以降の育児休業及び介護休業期間について、育児休業給付及び介護休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(現在は25%)に引き上げられます。 なお、育児休業期間及び介護休業期間が、施行日である平成13年1月1日の前からそれ以後にわたる場合には、その初日が平成13年1月1日以後である支給単位期間の部分に係る支給率が引き上げられます。
●平成13年4月以降の期間に係る保険料から、保険料率が原則15.5/1,000(労働者負担6/1,000、事業主負担9.5/1,000。現在は、平成4年度から暫定的に労働者負担4/1,000、事業主負担7.5/1,000 に引き下げられています。)となります。(雇用安定等事業に係る保険料率については、変更ありません。) 産業別の料率表(平成13年4月から適用されます。) 産業別の料金表(13年4月から適用されます。)
(注) 月収約30万円の労働者の場合→労働者、事業主それぞれ約600円/月の増となります。
●短時間労働被保険者(パートタイム労働者)及び登録型派遣労働者の適用基準の緩和等が行われます。 平成13年4月1日から、短時間労働被保険者及び登録型派遣労働者に係る雇用保険の適用基準のうち年収に係る要件(「年収90万円以上の就労であること」)が撤廃されます。また、登録型派遣労働者について、1年未満の期間や派遣先事業所が複数に変わるように、断続的に派遣就業を繰り返す者でも、派遣元事業所において、1年以上雇用される見込みがある場合には、雇用保険が適用されることが明確となるよう適用基準が改正されます。 ●その他、平成13年1月以降に受講開始する教育訓練講座から、教育訓練給付の支給上限額が変更されます。 詳しくは、長野労働局職業安定部 又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。 |
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