雇用保険の新制度がスタート!
平成13年から雇用保険制度が大きく変わります。

労働省
長野労働局
公共職業安定所(ハローワーク)
経済社会の変化や働き方の多様化に
対応し、早期再就職を支援するために
十分な役割を果たしていけるよう、
雇用保険制度が変わります。

改正の要点

(原則として、平成13年4月から変わります。)
◎「一般の離職者」であるか「倒産、解雇等により離職した者」であるかにより、給付日数が異なる仕組みになります。
◎育児休業給付、介護休業給付の給付率が40%となります。(平成13年1月から)
◎雇用保険料率が15.5/1,000となります。
(事業主負担分9.5/1,000、被保険者負担分6/1,000)
◎パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用基準が緩和されます。
◎離職証明書等の様式が変わります。

その1 基本手当の給付体系が変わります。

●離職の日が平成13年4月1日以後である方については、離職理由により給付日数が異なることとなり、倒産、解雇等により離職した方については、手厚い給付日数となります。
●なお、基本手当の給付体系が変更されることに伴い、改正前の雇用保険法に基づく個別延長給付制度及び同制度に基づく各種の給付延長の諸措置は、平成13年3月31日以前から既に所定給付日数分の基本手当を受給している方を含め、平成13年4月以後は新たに行われなくなりますのでご注意下さい。このため、平成13年3月31日以前に定年退職された方についても、4月以後の個別延長給付はありません。



〔法改正後の所定給付日数〕

(1)一般の離職者
((2)及び(3)以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者。)
被保険者区分
(全年齢共通)
被保険者であった期間
5年未満 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日 180日
短時間労働被保険者 90日 90日 120日 150日

(2)障害者等の就職困難者
一般被保険者 短時間労働被保険者
  1年未満 1年以上   1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日 30歳未満 150日 240日
45~65歳未満 150日 360日 30~65歳未満 150日 270日

(3)倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者
  被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日
(90日)
90日
(90日)
120日
(90日)
180日
(150日)

(─)
30歳以上
45歳未満
90日
(90日)
90日
(90日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
45歳以上
60歳未満
90日
(90日)
180日
(180日)
240日
(210日)
270日
(240日)
330日
(300日)
60歳以上
65歳未満
90日
(90日)
150日
(150日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)

 の部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表します。
※( )内は、短時間労働被保険者の場合の日数を表します。



その2 雇用保険被保険者離職証明書等の様式が変わります。

●平成13年4月から、改正雇用保険法の施行にあわせて、離職理由をより正確に判断するため、雇用保険被保険者離職証明書等の様式が変更されます。提出書類の種類自体は変更ありません。
(具体的な変更後の様式は、今後決定される予定です。)

(注意)離職理由を偽って失業等給付の受給手続を行うことは不正受給となり、不正に受給した額の返還に加え、それと同額の納付が命じられることになります。さらに、事業所については、雇入れ関係の助成金の支給がなされなくなる場合があります。


その3 再就職手当の給付額が変わります。

●離職の日が平成13年4月1日以後の日である受給資格者については、再就職手当の支給額の算定方法が変更され、再就職手当の給付額が、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て。)となります。
※再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である場合に支給されます。なお、その他の支給要件は現行と同じです。


その4 育児休業・介護休業給付の率が変わります。

●平成13年1月以降の育児休業及び介護休業期間について、育児休業給付及び介護休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(現在は25%)に引き上げられます。
 なお、育児休業期間及び介護休業期間が、施行日である平成13年1月1日の前からそれ以後にわたる場合には、その初日が平成13年1月1日以後である支給単位期間の部分に係る支給率が引き上げられます。


その5 雇用保険料率が変わります。

●平成13年4月以降の期間に係る保険料から、保険料率が原則15.5/1,000(労働者負担6/1,000、事業主負担9.5/1,000。現在は、平成4年度から暫定的に労働者負担4/1,000、事業主負担7.5/1,000 に引き下げられています。)となります。(雇用安定等事業に係る保険料率については、変更ありません。)
産業別の料率表(平成13年4月から適用されます。)



産業別の料金表(13年4月から適用されます。)

  雇用保険料率  
事業主負担分 被保険者負担分
一 般 15.5/1,000 9.5/1,000 6/1,000
農林水産・清酒製造業 17.5/1,000 10.5/1,000 7/1,000
建設業 18.5/1,000 11.5/1,000 7/1,000
(注) 各保険料率は、賃金総額に対する率をいいます。
(注) 月収約30万円の労働者の場合→労働者、事業主それぞれ約600円/月の増となります。




その6 パートタイム労働者、登録型派遣労働者の
適用要件等が変わります。

●短時間労働被保険者(パートタイム労働者)及び登録型派遣労働者の適用基準の緩和等が行われます。
 平成13年4月1日から、短時間労働被保険者及び登録型派遣労働者に係る雇用保険の適用基準のうち年収に係る要件(「年収90万円以上の就労であること」)が撤廃されます。また、登録型派遣労働者について、1年未満の期間や派遣先事業所が複数に変わるように、断続的に派遣就業を繰り返す者でも、派遣元事業所において、1年以上雇用される見込みがある場合には、雇用保険が適用されることが明確となるよう適用基準が改正されます。
●その他、平成13年1月以降に受講開始する教育訓練講座から、教育訓練給付の支給上限額が変更されます。

 詳しくは、長野労働局職業安定部 又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。


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