| ||||||
| ||||||
民事再生法は、中小企業者等を主たる対象とし、和議法に代わる再建型倒産処理手続を定める法律として、平成12年4月1日に施行されました。
| ||||||
| ||||||
中小企業者等を主たる対象としてつくられたものであり、株式会社だけでなく有限会社、個人事業者も利用できます。 手続き開始原因(手続きを開始するための要件)
| ||||||
| ||||||
裁判所は、再生債権者(再生手続きを行っている債務者の財産に対して請求権を有しているもの)の一般 の利益に適合し、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがない場合には、一定の期間を定めて、担保権の競売の手続きの中止を命ずることができることになっています。また、担保権である財産が債務者の事業の継続に不可欠な場合には、裁判所の許可を得て、その財産の価格に相当する金銭を裁判所に納付することにより、その財産への担保権を消滅させることもできます。
| ||||||
| ||||||
手続開始後も債務者が経営権を継続するものとしています。
| ||||||
| ||||||
債務者は再生計画案(弁済計画)を作成し、裁判所に提出しなければなりません。再生計画案では債権の変更、例えば債権者が会社に対して有している債権を削減したり、返済期間を延長したりすることを盛り込むことができます。
| ||||||
| ||||||
|