○特定求職者雇用開発助成金
・制度の概要
障害者、55歳以上の高齢者等特に就職が困難な方を、公共職業安定所の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもの。
なお、平成12年9月30日までは、45歳以上55歳未満の非自発的失業者についても対象となる。
・補助率
1. 障害者1/3(1/2) 2. 高齢者1/4(1/3) 3. 45歳以上55歳未満の非自発的失業者1/6(1/4)
注1( )内は中小企業に対する助成率
注2対象労働者雇入れ後1年間(重度障害者等は1年6か月)に支払った賃金に上記の助成率を乗じた額を助成
注3受給額は雇用保険基本手当日額の最高額の300日分(重度障害者等は450日分)を限度とする。
・助成機関
国(公共職業安定所)
・申請窓口
公共職業安定所
・申請手続き
雇入れから6か月経過した後1か月以内に、支給申請書を公共職業安定所に提出する。
○雇用調整助成金
・制度の概要
景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて、休業、教育訓練又は出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る事業主に対して休業手当、賃金等の一定割合を助成するもの。
・助成率
1/2(2/3)
注1( )内は中小企業事業主に対する助成率
注2教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり3,000円 注3休業と教育訓練合わせて対象被保険者×200日分を限度とします 注4受給額は、1日1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします (訓練費は限度額
に含まず)。
・助成機関
国(公共職業安定所)
・申請窓口
公共職業安定所
・申請手続き
休業・教育訓練等の実施計画届を事前に公共職業安定所に提出し、計画に基づき休業等を行った後1か月以内(出向の場合は2か月以内)に支給申請書を提出する。
○人材移動特別助成金
・制度の概要
景気の変動等経済上の理由により生産量の減少を余儀なくされている事業所から、失業を経ることなく労働者を出向・再就職あっせんにより受け入れた事業主に対して、賃金、教育訓練費用や施設・設備の設置・整備に要した経費の一部を、また当該労働者を送り出す事業主が出向・再就職あっせんの前に教育訓練を実施した場合に、その教育訓練機関の賃金や教育訓練費用の一部を助成
(平成12年9月30日までの暫定措置)
・助成率
1.賃金助成
45歳以上60歳未満1/2(大企業1/3) 45歳未満1/3 (大企業1/4)
2.教育訓練に対する助成
受入事業主に対する助成 45歳以上60歳未満3/4(大企業2/3) 45歳未満2/3(大企業1/2)
送出事業主に対する助成 45歳以上60歳未満1/2 (大企業1/3) 45歳未満1/3 (大企業1/4)
3.施設・設備の設置・整備に対する助成 労働者の受け入れに伴い、労働環境の改善を図るための設備又は福祉施設の設置・整備を行った場合に、それらに要した費用及び受け入れた45歳以上60歳未満の労働者の数に応じた額(75万円〜1,500万円)を助成。
・助成機関
雇用・能力開発機構
・申請窓口
雇用・能力開発機構都道府県センター
・申請手続き
賃金助成 送出事業主が出向等の開始日の1週間前までに出向・再就職あっせん実施計画届を提出し、受入事業主が対象労働者の受入日から1カ月以内に人材移動雇用安定奨励金受給資格決定申請書を提出し、また、受入日から6カ月(2回目は12カ月)経過後1カ月以内に、人材移動雇用安定奨励金支給申請書を提出する。
教育訓練に対する助成 送出事業主が教育訓練の開始日の1週間前までに教育訓練・(準備)実施計画届を提出し、出向等の送り出しの日から1カ月経過した日から1カ月以内に人材移動能力開発(準備)給付金支給申請書を雇用・能力開発機構都道府県センターへ提出する。・受入事業主が教育訓練の開始日の前日までに教育訓練
(定着)実施計画届を提出し、その後人材移動能力開発 (定着)給付金支給申請書を人材移動雇用安定奨励金支給申請書と同時に提出する。
施設・設備の設置・整備に対する助成
45歳以上60歳未満の対象者を受け入れた日から1カ月以内に設置・整備計画届を人材移動雇用安定奨励金受給資格決定申請書と同時に提出し、施設・設備の設置等の完了日から1カ月以内に人材移動雇用環境整備奨励金支給申請書を提出する。
○地域雇用奨励金
・制度の概要
雇用機会増大促進地域等の事業主が新たに事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を公共職業安定所の紹介により継続して雇用する事業主に対し雇入れに要す
る賃金の一定割合を支給する。
・助成率
事業所の設置・整備に伴い雇い入れた支給対象者に支払った賃金の1/4(中小企業の場合は1/3)を助成。ただし、平成10年6月18日から平成12年9月30日の間については賃金の1/3(中小企業の場合は1/2)を助成。
・助成機関
国(公共職業安定所 )
・申請窓口
公共職業安定所
・申請手続き
事業所の設置・整備及び労働者の雇入れに関する計画書を公共職業安定所長に提出する。
・備考
助成額の上限は1人につき 1,618,500円
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