労働対策について (中小企業への助成制度)

 

新規雇用創出のための対策

○中小企業雇用創出人材確保助成金

 ・制度の概要

創業・異業種進出に伴って労働者を雇い入れる中小企業事業主に対して、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成。

 ・助成率

賃金の1/3(平成12年9月30日までに雇い入れを行った労働者については1/2)。ただし、受給できる額は、雇用保険の基本手当日額の最高額300日分を限度とする。

 ・助成機関

雇用・能力開発機構

 ・申請窓口

雇用・能力開発機構都道府県センター

 ・申請手続き

  1. 創業・異業種進出を始めて6カ月以内に雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事に提出する。
  2. 労働者の雇入れを行う前に、新分野進出等人材確保実施計画(変更)認定申請書に必要書類を添付して雇用・能力開発機構の都道府県センターに提出する。
  3. 支給対象となる最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期が経過するごとに、当該支給対象期に係る助成金について支給対象期の末日の翌日から1カ月以内に、中小企業雇用創出人材確保助成金支給申請書に必要書類を添付して、雇用・能力開発機構の都道府県センター所長に提出する。

※介護分野に新たに進出される事業主の方へ

◎また、介護サービスを提供する事業主の方には、上記の助成金と並んで、介護費用創出助成金もございますので、各都道府県の介護労働安定センター支部にお問い合わせ下さい。

○新規・成長分野雇用創出特別奨励金

 ・制度の概要

新規・成長分野の事業主が非自発的離職者を前倒しして雇用する場合又は職業訓練を行う場合の助成(平成14年3月31日までの暫定措置)

 ・支給対象事業主

  1. 雇入れの場合
    新規・成長分野の事業に関して、雇い入れ計画を事前に作成し、計画に沿って、本来の雇用予定よりも前倒しして、30歳以上60歳未満の非自発的離職者(平成13年5月15日までは、60歳未満の非自発的離職者、職業訓練受講者又は学卒未就職者)を雇い入れる事業主
  2. 職業訓練の場合
    新規・成長分野の事業に関して、訓練計画を作成し、計画に沿って、45歳以上60歳未満の非自発的離職者(平成13年5月15日までは、60歳未満の非自発的離職者又は学卒未就職者)に対し、職場におけるOJTを中心とした実践的な職業訓練を行う事業主

 ・支給金額

  1.雇い入れる場合(雇用奨励金)

45歳以上60歳未満の対象者1人に当たり70万円
30歳以上45歳未満の対象者1人に当たり40万円
(平成13年5月15日までは対象者1人当たり70万円)

  2.職業訓練の場合

実施奨励金(事業主)
訓練内容に応じ対象者一人1月当たり次の額
もっぱらOJTにより、実施されるもの   24,100円
座学が訓練時間の1割を超えるもの   60,000円
(平成13年5月15日までは 90,000円)

受講奨励金(受講者)
訓練受講日1日当たり 6,500円

 ・助成機関

( 財)高年齢者雇用開発協会

 ・申請窓口

都道府県高年齢雇用開発協会

 ・申請手続き

  1. 雇入れの場合

雇用奨励金の支給を受けようとする事業主は、雇入れ計画書を提出し、対象労働者の雇入れに係る基準日から起算して1カ月以内に新規・成長分野雇用奨励金支給申請書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。

  2. 職業訓練の場合

[実施奨励金]
実施奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、新規・成長分野事業主訓練実施計画書及び実施奨励金支給申請書を訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。

[受講奨励金]
受講奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、受講奨励金支給申請書を公共職業安定所が交付する職業訓練受講推薦通 知書の写しを添付のうえ、訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出する。

 

2. 雇用対策の充実

○特定求職者雇用開発助成金

 ・制度の概要

障害者、55歳以上の高齢者等特に就職が困難な方を、公共職業安定所の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもの。  なお、平成12年9月30日までは、45歳以上55歳未満の非自発的失業者についても対象となる。

 ・補助率

1. 障害者1/3(1/2)
2. 高齢者1/4(1/3)
3. 45歳以上55歳未満の非自発的失業者1/6(1/4)

注1(  )内は中小企業に対する助成率
注2対象労働者雇入れ後1年間(重度障害者等は1年6か月)に支払った賃金に上記の助成率を乗じた額を助成
注3受給額は雇用保険基本手当日額の最高額の300日分(重度障害者等は450日分)を限度とする。

 ・助成機関

国(公共職業安定所)

 ・申請窓口

公共職業安定所

 ・申請手続き

雇入れから6か月経過した後1か月以内に、支給申請書を公共職業安定所に提出する。

○雇用調整助成金

 ・制度の概要

景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて、休業、教育訓練又は出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る事業主に対して休業手当、賃金等の一定割合を助成するもの。

 ・助成率

1/2(2/3)

注1(  )内は中小企業事業主に対する助成率
注2教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり3,000円
注3休業と教育訓練合わせて対象被保険者×200日分を限度とします
注4受給額は、1日1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします
(訓練費は限度額 に含まず)。

 ・助成機関

国(公共職業安定所)

 ・申請窓口

公共職業安定所

・申請手続き

休業・教育訓練等の実施計画届を事前に公共職業安定所に提出し、計画に基づき休業等を行った後1か月以内(出向の場合は2か月以内)に支給申請書を提出する。

○人材移動特別助成金

 ・制度の概要

景気の変動等経済上の理由により生産量の減少を余儀なくされている事業所から、失業を経ることなく労働者を出向・再就職あっせんにより受け入れた事業主に対して、賃金、教育訓練費用や施設・設備の設置・整備に要した経費の一部を、また当該労働者を送り出す事業主が出向・再就職あっせんの前に教育訓練を実施した場合に、その教育訓練機関の賃金や教育訓練費用の一部を助成
(平成12年9月30日までの暫定措置)

 ・助成率

  1.賃金助成

45歳以上60歳未満1/2(大企業1/3)
45歳未満1/3 (大企業1/4)

  2.教育訓練に対する助成

受入事業主に対する助成   
45歳以上60歳未満3/4(大企業2/3)   
45歳未満2/3(大企業1/2)

送出事業主に対する助成   
45歳以上60歳未満1/2 (大企業1/3)   
45歳未満1/3 (大企業1/4)

3.施設・設備の設置・整備に対する助成
労働者の受け入れに伴い、労働環境の改善を図るための設備又は福祉施設の設置・整備を行った場合に、それらに要した費用及び受け入れた45歳以上60歳未満の労働者の数に応じた額(75万円〜1,500万円)を助成。

 ・助成機関

雇用・能力開発機構

 ・申請窓口

雇用・能力開発機構都道府県センター

 ・申請手続き

賃金助成
送出事業主が出向等の開始日の1週間前までに出向・再就職あっせん実施計画届を提出し、受入事業主が対象労働者の受入日から1カ月以内に人材移動雇用安定奨励金受給資格決定申請書を提出し、また、受入日から6カ月(2回目は12カ月)経過後1カ月以内に、人材移動雇用安定奨励金支給申請書を提出する。

教育訓練に対する助成
送出事業主が教育訓練の開始日の1週間前までに教育訓練・(準備)実施計画届を提出し、出向等の送り出しの日から1カ月経過した日から1カ月以内に人材移動能力開発(準備)給付金支給申請書を雇用・能力開発機構都道府県センターへ提出する。・受入事業主が教育訓練の開始日の前日までに教育訓練 (定着)実施計画届を提出し、その後人材移動能力開発 (定着)給付金支給申請書を人材移動雇用安定奨励金支給申請書と同時に提出する。

施設・設備の設置・整備に対する助成
45歳以上60歳未満の対象者を受け入れた日から1カ月以内に設置・整備計画届を人材移動雇用安定奨励金受給資格決定申請書と同時に提出し、施設・設備の設置等の完了日から1カ月以内に人材移動雇用環境整備奨励金支給申請書を提出する。

○地域雇用奨励金

 ・制度の概要

雇用機会増大促進地域等の事業主が新たに事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を公共職業安定所の紹介により継続して雇用する事業主に対し雇入れに要す る賃金の一定割合を支給する。

 ・助成率

事業所の設置・整備に伴い雇い入れた支給対象者に支払った賃金の1/4(中小企業の場合は1/3)を助成。ただし、平成10年6月18日から平成12年9月30日の間については賃金の1/3(中小企業の場合は1/2)を助成。

 ・助成機関

国(公共職業安定所 )

 ・申請窓口

公共職業安定所

 ・申請手続き

事業所の設置・整備及び労働者の雇入れに関する計画書を公共職業安定所長に提出する。

 ・備考

助成額の上限は1人につき 1,618,500円

 

3.職業能力の開発と向上

○生涯能力開発給付金

 ・制度の概要

労働者の職業生活の全期間を通じて、職業能力の開発・向上が、段階的かつ体系的に行われることを促進するため事業内職業能力開発計画に基づきその雇用する労働者に対して職業訓練を実施する事業主に対して、必要な経費及び賃金の一部を助成する。

 ・助成率

  1. 企業内で訓練を実施した場合の運営費
    中小業1/3〜1/2(1/2〜2/3)
    [大企業1/8〜1/3(1/4〜1/2)]
  2. 教育訓練施設へ派遣した場合の入学料、受講料
    中小企業1/3〜2/3(2/3〜3/4)
    [大企業1/8〜1/2(1/3〜2/3)]

    ( )内の助成率は平成10年6月18日から平成12年9月30日までの間に開始された訓練に適用する。

 ・助成機関

労働省

 ・申請窓口

都道府県職業能力開発主管課

 ・申請手続き

事業内職業能力開発計画届を作成し、毎年度6月末までに都道府県知事(職業能力開発主管課)に提出し、当該計画届に基づき実施した対象職業訓練について、終了後に支給申請書を都道府県(職業能力開発主管課)に提出する。

○中小企業雇用創出等能力開発給付金

 ・制度の概要

高付加価値化や新分野展開等を担う人材を育成するため、体系的・計画的な教育訓練を実施する事業主や創業・異業種進出に伴い新たに労働者を雇入れ、必要な教育訓練を実施する事業主に対して、必要な経費及び賃金の一部を助成する。

 ・助成率

3/4

 ・助成機関

雇用・能力開発機構

 ・申請窓口

雇用・能力開発機構各都道府県センター

 ・申請手続き

都道府県知事から改善計画の認定を受けた事業主が、中小企業能力開発実施計画認定申請書をセンターへ提出し、所長の認定を受け、当該計画に沿った教育訓練を実施した後に支給申請を行う。

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