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高度化事業制度は、中小企業者が共同して経営体質の改善、環境変化への対応を図るために工場団地・卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や第三セクターや商工会などが地域の中小企業者を支援する事業に対して、資金面 から支援する制度です。
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○政策性の高い制度 高度化事業制度は、組合などが行う集団化、共同化、協業化、融合化、事業転換などの事業や第三セクターなどが中小企業者を支援する事業など、政策性の高いものを内容としています。そのため、事業の要件は、法令などにより規定されています。 ○貸付条件の優遇 貸付条件は、長期・低利となっており優遇されています。貸付金利は、原則として2.7%(平成14年3月31日までに貸付けを行うものについては、2.1%、特別 の法律に基づく事業などは無利子となっています。)また、貸付期間は、20年以内で都道府県が適当と認める期間となっています。 ○指導と貸付けの一体的運用 貸付けを行うにあたっては、事前に事業計画について専門的な立場から適切な診断・指導が行われます。そのため、過大な投資などが避けられるだけでなく、他の成功事例などを踏まえた指導が受けられ、事業の円滑な実施が可能となります。 また、診断・指導は、貸付後も随時行われます。 ○都道府県が窓口 高度化資金は、一般的に都道府県が貸付けの窓口となっており、都道府県と中小企業総合事業団が協調して貸付けを行います。 ○各種税制の特例措置 高度化資金の貸付けを受けた場合、次の各種税制の特例措置があります。
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高度化事業は、事業の実施主体によって、次の2つの事業に分類されます。 1.中小企業者が実施する事業 中小企業者が実施する事業は、形態によって次の4つに分類されます。 (1) 集団化形態
(2) 集積整備・再開発形態
(3) 共同化形態
(4) 事業統合形態
2.第三セクターなどが実施する事業 第三セクターなどが実施する事業は、形態によって次の4つに分類されます。 (1) 経営基盤強化支援形態
(2) 商店街整備等支援形態
(3) 輸入品卸売等経営合理化支援形態
(4) 先行取得形態
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