中小企業総合事業団法に基づく高度化対策について

 

高度化事業とは
高度化事業制度は、中小企業者が共同して経営体質の改善、環境変化への対応を図るために工場団地・卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や第三セクターや商工会などが地域の中小企業者を支援する事業に対して、資金面 から支援する制度です。
高度化事業の中では、中小企業者が市街地に散在する工場や店舗などを集団、、で移転し公害問題などのない適地に工場団地や卸団地を建設する集団化事業、商店街を街ぐるみで改造して街全体の活性化を図る集積区域整備事業などが代表的な高度化事業です。これらの事業は単に中小企業者の体質強化を図 るだけではなく、公害対策、都市過密対策や地域振興に貢献しており、他の中小企業施策には見られないダイナミックなものです。

 

高度化事業制度の特徴

○政策性の高い制度

高度化事業制度は、組合などが行う集団化、共同化、協業化、融合化、事業転換などの事業や第三セクターなどが中小企業者を支援する事業など、政策性の高いものを内容としています。そのため、事業の要件は、法令などにより規定されています。

○貸付条件の優遇

貸付条件は、長期・低利となっており優遇されています。貸付金利は、原則として2.7%(平成14年3月31日までに貸付けを行うものについては、2.1%、特別 の法律に基づく事業などは無利子となっています。)また、貸付期間は、20年以内で都道府県が適当と認める期間となっています。

○指導と貸付けの一体的運用

貸付けを行うにあたっては、事前に事業計画について専門的な立場から適切な診断・指導が行われます。そのため、過大な投資などが避けられるだけでなく、他の成功事例などを踏まえた指導が受けられ、事業の円滑な実施が可能となります。 また、診断・指導は、貸付後も随時行われます。

○都道府県が窓口

高度化資金は、一般的に都道府県が貸付けの窓口となっており、都道府県と中小企業総合事業団が協調して貸付けを行います。

○各種税制の特例措置

高度化資金の貸付けを受けた場合、次の各種税制の特例措置があります。
  • 団地を造成するために土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(所得税又は法人税)
  • 事業用の資産を買い換えた場合の課税の特例(所得税又は法人税)法律等に基づく支援
  • 組合の共同施設用の建物に対する不動産取得税の軽減
  • 組合が取得した土地又は建物などを組合員へ分譲する場合の不動産取得税の納税義務の免除
  • 組合が取得した共同利用する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例
  • 特別土地保有税の非課税
  • 事業所税の非課税

 

高度化事業の概要

高度化事業は、事業の実施主体によって、次の2つの事業に分類されます。

1.中小企業者が実施する事業

中小企業者が実施する事業は、形態によって次の4つに分類されます。

 (1) 集団化形態

市街地などに散在している中小企業者が、まとまって立地環境の良い地域へ工場や店舗などを移転する形態

 (2) 集積整備・再開発形態

商店街の小売商業者などが共同で、老朽化した店舗の建て替えなどを行うとともに、アーケード、カラー舗装、駐車場などの整備を街ぐるみで行うものや工場などが集積している区域を整備する形態

 (3) 共同化形態

中小企業者が、各社の事業の一部を共同で行うために共同の施設を設置し、その施設を利用する形態

 (4) 事業統合形態

中小企業者が、各社の事業の全部あるいは一部について協業化などの事業統合を行うために施設を設置し、事業を行う形態

2.第三セクターなどが実施する事業

第三セクターなどが実施する事業は、形態によって次の4つに分類されます。

 (1) 経営基盤強化支援形態

地域の中小企業者が研究開発、商品開発、販路開拓、情報化推進などを行うための施設を第三セクターなどが設置し、運営する形態

 (2) 商店街整備等支援形態

第三セクターなどが、商店街の中核的施設となるイベントホール、ポケットパーク、駐車場などを整備し、又はそれに併せてショッピングセンター型の共同店舗を設置し、運営する形態

 (3) 輸入品卸売等経営合理化支援形態

第三セクターが、輸入品の卸売を行う中小企業者の経営の合理化を図るため、卸売又は加工施設、支援施設などを設置し、運営する形態

 (4) 先行取得形態

集団化事業などを計画的かつ効率的に実施するために、都道府県や土地開発公社などが先行して土地を取得・造成し、集団化事業などの実施の際に組合に対して譲り渡すなどの形態

 

問い合わせ先
中小企業総合事業団 TEL:03-3433-8811(代)
長野県中小企業総合指導所

TEL:026-227-5028

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