新事業創出促進法に基づく支援について

 

1.法律の目的
我が国に蓄積された産業資源を活用しつつ、新たな事業の創出を促進するため、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業を直接支援するとともに新事業分野開拓により株式公開を目指す企業を支援します。また、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進するための措置を講じ、併せて地域の産業資源を有効に活用して地域産業の自律的発展を促す事業環境を整備する措置を講ずることにより、活力ある経済社会を構築していくことを目的としております。

 

2.本法に基づく支援措置及び事業
○創業等の促進

 ・創業者に対する支援
  1. 中小企業総合事業団による新事業開拓助成金の交付
  2. 信用保証協会による信用保証自己資金と同額(上限1千万円(平成13年3月31日までは2千万円)までの無担保・無保証による信用保証
  3. ストックオプション制度の特例 付与上限の引き上げ(1/10→1/5)

○新事業分野開拓の促進

 ・新事業分野開拓を実施する認定事業者に対する支援

  1. ストックオプション制度の特例 付与上限の引き上げ(1/10→1/3) 付与対象者の拡大(外部支援者への付与も可)
  2. 無議決権株式の発行要件の緩和(1/3→1/2)
  3. 事後設立に係る検査役の特例法律等に基づく支援

○中小企業技術革新制度(SBIR)
 
 ・特定補助金等の交付による技術開発支援

国や特殊法人が研究開発予算の中から新事業の創出につながる新技術の 開発のための補助金・委託費等(特定補助金等)を交付し、調査段階から研究開発段階まで、技術開発を幅広く支援します。

 ・特定補助金等により行った研究開発成果の事業化の支援

特定補助金等の交付を受けた中小企業者等の研究開発成果の事業化を支援するため次の特例措置を講じます。

○中小企業信用保険法の特例

 ・新事業開拓保険制度の債務保証枠の拡大
 

一般中小企業者

特定補助金等の交付
を受けた中小企業者

債務保証限度額

企業

 

→ 3億円

組合

4億円

→ 6億円

うち無担保枠

5千万円

→ 7千万円

うち無担保・第三者保証人不要枠  

(新設)2千万円


  • 中小企業投資育成株式会社法の特例 資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合等についても中小企業投資育成株式会社の投資対象として可能
  • 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 小規模企業設備資金制度の貸付割合の拡充(2分の1→3分の2

※本制度についてはインターネットのホームページに掲載しています。
 (http://www.chusho.miti.go.jp

○地域産業資源を活用した事業環境の整備

地域における新事業創出の総合的な支援体制の整備 地域における新事業の創出を図るため、都道府県等が主体となって既存の新事業支援機関(テクノポリス財団、中小企業振興公社等)、が相互に連携し、研究開発から事業化までの一貫した総合的な支援を行うための体制(新事業創出支援体制)を整備します。

 

3.問い合わせ先
(1)及び(2)通産省新規産業課 TEL:03-3501-1569
(3)中小企業庁技術課 TEL:03-3501-1816
関東通産局新規事業課 TEL:048-600-0275
長野県商工部産業振興課 TEL:026-235-7192

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