中小企業者、組合等(任意グループを含む)。
1.経営革新とは
本法は、中小企業が今日的な経営課題に即応するために行う経営革新を全業種にわたり幅広く支援するものです。本法にいう「経営革新」とは以下の類型に分類されます。 (1).新商品の開発又は生産(2)新役務の開発又は生産 (3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入(4)役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
本法は、中小企業が今日的な経営課題に即応するために行う経営革新を全業種にわたり幅広く支援するものです。本法にいう「経営革新」とは以下の類型に分類されます。
(1).新商品の開発又は生産(2)新役務の開発又は生産 (3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入(4)役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
2.数値目標の設定
事業者の作成する「経営革新計画」には、経営革新に関する事業内容の他に「経営の相当程度の向上」を示す経営目標を設定します。指標は付加価値額を用い、その算出は、営業利益、人件費及び減価償却費の合計額を使用します。本法により支援を受けるために必要な経営目標として、付加価値額が5年計画の場合は15%以上、4年計画の場合は12%以上、3年計画の場合は9%以上伸びることを求めています。
「経営革新計画」の承認を受けた事業者に対しては、以下の支援策が用意されています。なお、各支援策の利用を希望する場合には、都道府県知事による計画承認に加え、個別 の支援策ごとに支援機関の審査や確認を受ける必要があります。 1.中小企業経営革新事業費補助金制度 2.政府系金融機関による低利融資制度 3.課税の特例 4.高度化融資制度 5.信用保証の特例 6.中小企業投資育成株式会社の特例
中小企業庁計画部計画課 TEL:03-3501-1511(代) 関東通産局中小企業課 TEL:048-800-0321 長野県商工部産業振興課 TEL:026-235-7192
TEL:03-3501-1511(代)
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