1年以上継続して事業を行っている中小企業者が加入できます。(加入者はいつでも自由に共済契約をやめることができます。)
加入後6ヵ月以上経過して取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形などの回収が困難となった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(貸付限度額3千2百万円)の貸付が受けられます。 ○毎月の掛金
掛金月額は5千円から8万円の範囲内(5千円きざみ)で設定でき、加入後増額することもできます。掛金総額が320万円まで積立てることができます。
○共済金の貸付の条件
貸付にあたっては、担保・保証人は必要ありません。 共済金の貸付は無利子ですが、貸付を受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から減額されます。償還期間は5年(うち据置期間6ヵ月)の毎月均等償還です。
○税法上の特典
毎年の掛金は必要経費(個人)又は損金(法人)にできます。
○契約者貸付制度(一時貸付金)
臨時に事業資金を必要とするときは、掛金総額の範囲内で貸付を受けられる制度が用意されています。
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