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青色申告書を提出する個人または法人等
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適用年(適用事業年度)の試験研究費の額が過去5年間のうち、多い順に3年分(3事業年度分)の平均額を超える場合に、その超過分の15%に相当する額を所得税額(法人税額)から控除します。
ただし、適用年(適用事業年度)の試験研究費の額が前年(前年度)及び前々年(前々年度)の試験研究費の額を超えていることを条件とし、税額控除額は適用年(適用年度)の所得税額(法人税額)の12%を限度とします。(※) ※特別試験研究を行っている場合は、その特別試験研究の支出額の15%相当額を加えた額まで認められ、その場合には所得税額(法人税額)の14%相当額を限度とします。 ○試験研究費の範囲
○活用事例
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各地の国税局又は税務署に確定申告書、明細書その他必要書類を提出。
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平成13年3月31日まで
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国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口 |