中小企業の方が研究開発を行った場合、税制の特別
措置が受けられます。 中小企業技術基盤強化税制 |
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青色申告書を提出し、研究開発を行う個人または資本金1億円以下の法人等
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- 個人については、平成13年までの各年の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費。
- 法人又は組合等については、平成13年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費。
○活用事例
- 研究開発の促進
電子機器メーカーAは、新製品の研究開発を行い、本税制措置を受け、税額控除分の金額を、研究開発に投入することにより、研究開発が促進され、早期に新製品を開発することができた。
- 研究開発成果の円滑な事業化
機械メーカーBは、新製品の研究開発を行い、本税制措置を受け、税額控除分の金額を、新製品の事業化資金として投入することにより、円滑に事業化することができた。
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- 個人については、その年分の総所得金額に係る所得税額から試験研究費の10%相当額を控除する(事業所得に係る所得税額の15%相当額を限度とする)。
- 法人又は組合等については、その事業年度の所得金額に対する法人税額から試験研究費の10%相当額を控除する(事業年度の所得に対する法人税額。の15%相当額を限度とする)。
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- 特別控除明細書(「試験研究の特別控除別表6の6」)を入手します。(最寄りの税務署の法人税課(又は所得税課)で入手できます。なお、文房具店等でも購入できます。)
- 特別控除明細書に試験研究費の金額など必要事項を記入して、確定申告時に青色申告書と一緒に提出します。(なお、後で「税務調査」がありますので、特別
控除明細書に記入した金額の基になる書類、帳簿類等は保管しておいてください。)
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最寄りの税務署の法人税課(または所得税課)までお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際は次のように言っていただければ分かります。
- 法人税の場合→租税特別措置法第42条の4の試験研究費の10%減税について
- 所得税の場合→租税特別措置法第10条の試験研究費の10%減税について
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