特定の中小・ベンチャー企業に投資する個人投資家
○対象となる特定中小会社の要件
○対象となる個人投資家の要件
個人投資家が当該株式について譲渡等をすることによって利益・損失のいずれかが発生した場合、課税の特例が受けられます。
○活用事例 創業期の特定中小会社A,B,C3社に600万円ずつ投資を行った個人投資家が
2年目に、A社が業績悪化の末、破産宣告3年目に、業績が悪化したB社株を200万円で売却 4年目に、C社が事業に成功し株式上場、5000万円で売却した場合
(4年目の課税関係)・エンジェル税制の適用がない場合 4400万円×1/2×26%=572万円 ・エンジェル税制の適用がある場合(4400万円×1/4−600万円−400万円)×26%=26万円税負担が、572万円から26万円へ、546万円軽減
・関東通産局新規事業課 TEL:048-600-0275
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