創業期の中小企業に対して投資を行い、利益・損失のいずれが発生した場合にも課税の特例が受けられます。

エンジェル税制

 

対象となる方

特定の中小・ベンチャー企業に投資する個人投資家

○対象となる特定中小会社の要件

  • 創業期(設立10年以内)の中小企業者であること
  • 試験研究費等の売り上げ高に占める割合が3%超であること(設立5年超10年以内の企業にあっては5%超)
  • 大規模会社の子会社でないこと
  • 未登録・未上場の株式会社であること等

○対象となる個人投資家の要件

  • 投資契約を締結していること
  • 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること
  • 特定中小会社が同族会社である場合には、同族会社の判定の基礎となる株主グループに属していないこと等

 

施策の内容

個人投資家が当該株式について譲渡等をすることによって利益・損失のいずれかが発生した場合、課税の特例が受けられます。

  • 利益が発生した場合、課税対象利益を1/4に圧縮。 (上場等の日の3年超以前から保有する株式(平成年4月から平成17年3月31日の間に取得したものに限る)を上場等の日後1年以内に売却した場合)
  • 損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰越して控除。

○活用事例
 創業期の特定中小会社A,B,C3社に600万円ずつ投資を行った個人投資家が  

2年目に、A社が業績悪化の末、破産宣告
3年目に、業績が悪化したB社株を200万円で売却
4年目に、C社が事業に成功し株式上場、5000万円で売却した場合

 (4年目の課税関係)
・エンジェル税制の適用がない場合 4400万円×1/2×26%=572万円
・エンジェル税制の適用がある場合(4400万円×1/4−600万円−400万円)×26%=26万円
税負担が、572万円から26万円へ、546万円軽減

 

手続の流れ
  1. 特定中小会社との投資契約の締結後、特定中小会社から通 商産業局に必要書類を提出し確認を受ける
  2. 個人投資家が当該企業の株式について譲渡等をすることによって、利益又は損失が生じた場合、確定申告時に必要書類に通 商産業局からの確認書を添付した上で最寄りの税務署に申告

 

問い合わせ先
・関東通産局新規事業課 TEL:048-600-0275

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