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青色申告書を提出する個人及び法人
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取得価格が100万円未満の情報通 信機器 (電子計算機、デジタル複写機、普通紙ファクシミリ、デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備) ○活用事例
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100万円未満の新品の対象機器(付属装置を含んでも可)を取得し、事業の用に供した場合、その取得価格の全額を償却費として必要経費又は損金算入することができます。
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税務申告だけですが、税務調査のために資料等の保存は必要です。
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平成13年3月31日まで
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(社)日本電子工業振興協会 TEL:03-3433-1596 |