情報通信機器(パソコン等)を導入された場合、税制の特別 措置が受けられます。

特定情報通信機器の即時償却制度(パソコン税制)

 

対象となる方
青色申告書を提出する個人及び法人

 

対象となる設備
取得価格が100万円未満の情報通 信機器
(電子計算機、デジタル複写機、普通紙ファクシミリ、デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備)

○活用事例

鋳物業を営むA社は、経理業務の効率化のため、新品のパソコンとプリンタ及びスキャナの合計額が100万円未満のものを購入した。このとき、税務署に本制度の適用を申請し、取得金額の即時償却が可能となった。

 

施策の内容
100万円未満の新品の対象機器(付属装置を含んでも可)を取得し、事業の用に供した場合、その取得価格の全額を償却費として必要経費又は損金算入することができます。

 

必要な手続
税務申告だけですが、税務調査のために資料等の保存は必要です。

 

募集期間
平成13年3月31日まで

 

問い合わせ先
(社)日本電子工業振興協会 TEL:03-3433-1596

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