世代の交代期を迎えた中小企業が円滑な事業承継を図る場合相続税の特例措置が受けられます。
事業承継税制

 

対象となる方
・特定事業用宅地の相続を受けた個人事業者
・取引相場のない非上場株式の相続を受けた中小法人のオーナー
・一定の要件の下で相続税の延納を認められた方

 

措置の内容
○個人事業者の特定事業用宅地の評価の特例 330uまでの特定事業用宅地について、評価額の80%が減額となる課税の特例が受けられます。

○取引相場のない株式の評価方法
「取引金額」、「総資産価額」及び「従業員数」で会社規模の判定を行い、その規模に応じて会社の有する事業用資産を時価で評価し、これを基礎に1株当たりの価値を算出する、又は「純資産価額方式」と「純資産価額方式」上場会社からなる類似業種の株価を基として、評価対象会社と類似業種の1株当たりの「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額」の比準割合を乗じて算出する「類似業種比準方式」の併用方式で評価されます。 (平成12年度より、収益要因(利益金額)を重視した評価方法に改められるとともに、減額率が会社の規模が小さくなるに従って引き上げられることになりました。)

○延納の際の利子税の引き下げ
平成12年度より、相続税の延納の際に支払う利子税が引き下げられました。(不動産・株式等の割合に応じて、75%以上:2.2%、50%以上:2.2%、50%未満:3.6%となります。)

 

手続の流れ
  1. 相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告と納付を行います。
  2. 納付は、物納や延納の手続きを行わない限り、金銭で一時に納めなければなりません。
  3. 延納の手続きは、一定の要件を満たし申告期限までに延納申請書を提出する必要があります。

 

問い合わせ先
国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口

目次に戻る