中小企業者等の方は税制上の様々な特別
措置が受けられます。
中小企業に適用される税制 |
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青色申告書を提出する個人または中小企業者等
※税制上の特別措置においては、資本金1億円以下の法人(中小法人)を対象としていることがあります(法人税法、租税特別
措置法等)のでご注意ください。
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- 確定申告書等に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算等に関する明細書等必要な書類の添付をした上で最寄りの税務署に申告します。
- 設備の取得等に関する税制については、その性能、取得価額等を立証できる資料の保存が必要です。
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国税関係 |
:国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口 |
地方税関係 |
:都道府県や市町村の税務部(課、税務事務所) |
税務一般 |
:最寄りの商工会・商工会議所 |
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