中小企業の方々が取り組む「経営革新」に関する事業を対象に経費を補助します。

中小企業経営革新支援対策費補助金

 

対象となる方
中小企業経営革新支援法に基づき、都道府県より経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む中小企業者又は組合等(任意グループ等を含む)

 

対象となる事業
承認された経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業であって、他の中小企業の模範となるような事業が対象です。
「経営革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいいます。

 

施策の内容
都道府県より経営革新計画の承認を受けた者が行う経営革新のための事業に係る経費を国及び都道府県が補助します。

・交付対象者   中小企業者又は組合等(任意グループ等を含む)
・補助率     2/3(中小企業者1/3、国1/3、都道府県1/3)
 

 

手続の流れ
 1.都道府県に対し、経営革新計画の申請、承認
 2.都道府県に対し、補助金の申請
 3.都道府県において、事業内容を審査し、交付対象を決定
 4.都道府県から、補助金交付
 5.都道府県に対し、事業成果を報告

 

募集期間(平成12年度分)
各都道府県により、募集期間は異なりますのでお問い合せ下さい。

 

問い合わせ先
・長野県商工部産業振興課 TEL:026-235-7192
・長野県中小企業総合指導所 TEL:026-227-5028

注)なお、本補助金制度と同じ内容で、国より経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む組合等4者以上の任意グループ等を含む)を対象に国が直接補助(補助率1/2)する制度もあります。 詳しくは、各通商産業局にお問い合せ下さい。

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