新技術・新製品の研究開発、新サービスの開発及びその企業化の 具体的な
計画をもつ企業に対して債務保証をします。
研究開発型債務保証制度・知識融合型債務保証制度 |
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○研究開発型債務保証制
中小・中堅企業で、新技術・新製品の研究開発及びその企業化を実施しようとする具体的な計画を持っている企業
○知識融合型債務保証制度
中小・中堅企業で、新たなサービスの開発及びその企業化を実施しようとする具体的な計画を持っている企業
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○研究開発型債務保証制度
新しい商品あるいは新しい機能を備えた商品を生産するプロジェクト、新しい技術によりあるいは既存技術の組合せにより
大幅なコストダウン ・大幅な性能の向上が実現されるプロジェクト
○知識融合型債務保証制度
事業化が広くなされていない新しいサービス、あるいは類似の事業に比べて品質、価格などにおいて大幅な改善が見込まれる
新しいサービスを提供するプロジェクト
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○研究開発型債務保証制度
- 対象資金 研究開発及びその成果の企業化に要する必要最小限の資金
- 保証限度 対象資金に係る借入金額の80%以内かつ1億円以内
- 担保等 無担保、第3者保証不要
- 保証料 2%
- 保証期間 8年以内
○知識融合型債務保証制度]
- 対象資 新サービスの提供方法に係るノウハウの開発に必要な資金
- 保証限 対象資金に係る借入金額の80%以内かつ5千万円以内
- 担保等 無担保、第3者保証不要
- 保証料 1%
- 保証期間 8年以内
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- 取引先金融機関に相談のうえ、申込用紙をベンチャーエンタープライズセンターに提出
- センター事務局において審査し、次に審査委員会で審議
- 保証の諾否を決定・通知
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(財)ベンチャーエンタープライズセンター TEL:03-3545-4081
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