貸し渋りや取引金融機関の破綻の影響を受けて資金調達に支障を 来している中小企業者の借入れに際し債務保証します。
中小企業金融安定化特別保証制度 |
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- 貸し渋りを受けて資金調達に支障を来している中小企業(中小企業信用保険法に基づき市町村長・特別
区長の認定が必要)であって、事業規模の拡大を行い雇用の維持又は増加を図るか、又は生産、販売、経費面
での改善等により収益性の向上を図る「建設的努力」の具体的な計画を有するもの。
- 取引金融機関の破綻、合併等により金融取引に支障を来している中小企業(中小企業信用保険法に基づき市町村長・特別
区長の認定が必要)。
※なお、1、2いずれの場合で信用保証協会に求償権債務が残っている場合、多額な高利借入を利用していて早期解消が見込めない場合など、一定の条件に該当する方は利用できません。
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○保証限度額
- 普通保証2億円以内(対象2などの場合は3億円以内。)
- 無担保保証5000万円以内
- 無担保無保証人保証1000万円以内(1、2との併用は不可。)
○信用保証料
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(1) |
普通保証 |
0.75%以下 |
(2) |
無担保保証 |
0.65%以下 |
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(3) |
無担保無保証人保証 |
0.40%以下 |
○担保・保証人 ・普通保証は、原則担保が必要となります。
・無担保保証について、第三者の保証人は徴求しません。
○その他 創業者、産業活力再生特別措置法の経営資源活用新事業計画の認定を受けた中小企業者等についても、この特別
保証制度の適用があります。(創業者については、無担保保証2,000万円が限度。)
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(1) |
市町村又は特別区の窓口で貸し渋りを受けている等の認定を受けます。 |
(2) |
金融機関又は信用保証協会へ必要書類と共にお申し込み下さい。 |
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随時募集。ただし本制度の取扱期間は、平成13年3月31日までです。
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長野県信用保証協会 本所及び各支所 |