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次のいずれかに該当する企業 ○以下の(1)及び(3)、または(2)及び(3)の特徴を満たしている、または新規事業の実施により満たすことが見込まれる企業 ※新規事業:以下のアまたはイに該当するもの
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○融資限度:上限なし(ただし、融資比率は50%程度以下)
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日本政策投資銀行に対し、本制度の利用を申し込んでください。
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日本政策投資銀行TEL:03-3244-1900 |