担保が乏しくとも高い成長力が見込まれる中小企業を対象に資金供給を行います。

成長新事業育成特別融資

 

対象となる方

高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方で、次の全てに当てはまる方

  1. 新たな事業を事業化させて7年以内の方
  2. 中小企業金融公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けた方
    (別途上記認定に準じた措置もあります)
  3. 将来性が認められ、円滑な事業の成長が期待できる方

 

融資の内容

○対象資金
  新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金

○融資限度
  6億円

融資期間

  設備資金  15年以内  (うち据置期間5年以内)
運転資金  7年以内  (うち据置期間2年以内)


○担保条件等
  担保、保証人(経営責任者の方)が必要です。 但し、担保が不足する場合は、8千万円を限度として次の1〜3の担保条件の特例を利用できます。

  1. 保証協会の保証を利用できる場合があります。(別途保証協会の審査があります)
  2. 第3者保証による分割保証が可能な場合、当該保証部分の担保の免除が受けられます。
  3. 上記(1)(2)を活用できない場合又は、活用しても担保が不足する場合は融資額の75%を限度に担保の免除が受けられます。

 

新株引受権付社債(ワラント債)の引受
融資における担保条件の特例を活用しても必要な資金が不足する場合に、中小企業が新たに発行する新株引受権付社債を中小企業金融公庫が取得し、必要な資金を供給する仕組みです。

○融資限度
 1億2千万円(融資及び社債の合計の限度額は6億円) ※原則として中小企業金融公庫が取得する社債に係る新株引受権を行使したものとして算出される株式数は、発行済株式総数を超えないものとします。

○償還期間
 7年以内

○担保条件等
 無担保(保証人(経営責任者の方)は必要です。) ※新株引受権付社債の発行に当たっては、取締役会や株主総会の開催等、所定の社内手続が必要となります。  

 

手続の流れ

1.中小企業金融公庫に対し、本制度の利用を申し込んで下さい。

 

問い合わせ先

中小企業金融公庫 松本支店 TEL:0263-33-0300

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