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このガイドブックで紹介する施策について、特に注意がない限り「中小企業(者)」
及び「小規模企業(者)」とは、以下の者を指します。
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(平成11年12月3日に公布・施行された「改正中小企業基本法」により、中小企
業政策の対象となる中小企業者の範囲は変更されました。) |
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製造業その他 |
卸売業 |
小売業 |
サービス業 |
新基本法の定義 |
(資本金) |
3億円以下 |
1億円以下 |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
(従業員) |
300人以下 |
100人以下 |
50人以下 |
100人以下 |
旧基本法の定義 (参考) |
(資本金) |
1億円以下 |
3千万円以下 |
1千万円以下 |
(従業員) |
300人以下 |
100人以下 |
50人以下 | |
※資本金基準と従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業となります。 ※中小企業金融公庫法においては、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下
または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以
下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300 人以下を中小企業としています。
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(小規模事業者の定義は、「改正中小企業基本法」においても、従前とおりです) |
製造業その他 |
商業・サービス業 |
従業員20人以下 |
従業員5人以下 | |
上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定
めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われる範囲が異なる
ことがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金
1億円以下の企業です。また、商法の企業監査についての特例も資本金1億円以下の 企業が対象です。
なお、本ガイドブックでは、通常の定義と異なる場合にはその旨明記してあります
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