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中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の研究開発等事業計画認定を受けた株式会社の方又は本事業の実施主体である都道府県の財団等(ベンチャー財団)が、同法における計画認定に類すると認めた方
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ベンチャー財団が、創造的な中小企業が発行する株式や社債の引受を行ったり、事業に必要な機械設備の割賦販売やリースを行う事業です。(担保は不要です。) 具体的な内容は以下のとおりです。 ・間接投資
(条件)
・直接投資
(条件)
・割賦販売
(条件)
・リース
(条件)
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事業計画書(中小創造法の認定計画書の写しでも可。)を最寄りのベンチャー財団にお持ち寄りのうえ、ご相談ください。
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長野県中小企業総合指導所新産業支援課 TEL:026-227-5028 |