株式、転換社債、新株引受権付社債の引受け等を通 じて中小企業の自己資本の充実とその健全な成長発展を支援します。

中小企業投資育成株式会社による投資

 

対象となる方
資本の額が3億円以下の株式会社又は資本の額が3億円以下の株式会社を設立しようとする方
なお、以下の法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本の額が3億円を超えるものであっても投資対象になります。(中小企業労働力確保法、中小企業流通 業務効率化促進法、省エネ・リサイクル支援法、中小企業創造活動促進法、地域産業集積活性化法、新エネルギー利用等の促進に関する特別 措置法、大学等技術移転促進法、新事業創出促進法、中小企業経営革新支援法、産業活力再生特別 措置法)

 

施策の内容

○投資事業

  • 株式会社の設立に際して発行される株式の引受け事業
  • 増資新株の引受け事業
  • 転換社債の引受け事業
  • 新株引受権付社債の引受け事業

    なお、投資育成会社から投資を受けた企業は、引き続き追加投資を受けることができます。

○育成事業(コンサルテーション事業)

中小企業投資育成株式会社は、株式、転換社債、新株引受権付社債を引き受けている投資先企業からの依頼により、信頼できるパートナーとして、各種個別 経営相談に応じています。

 

手続の流れ

中小企業投資育成株式会社に相談 ・申込みを行い、審査を経て投資が決定されます。

 

問い合わせ先

東京中小企業投資育成株式会社 http://www.sbic.co.jp/
(営業地域:新潟・長野・静岡以東の18都道県)
TEL: 03-5469-1811  

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