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資本の額が3億円以下の株式会社又は資本の額が3億円以下の株式会社を設立しようとする方
なお、以下の法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本の額が3億円を超えるものであっても投資対象になります。(中小企業労働力確保法、中小企業流通 業務効率化促進法、省エネ・リサイクル支援法、中小企業創造活動促進法、地域産業集積活性化法、新エネルギー利用等の促進に関する特別 措置法、大学等技術移転促進法、新事業創出促進法、中小企業経営革新支援法、産業活力再生特別 措置法)
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○投資事業
○育成事業(コンサルテーション事業)
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中小企業投資育成株式会社に相談 ・申込みを行い、審査を経て投資が決定されます。
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