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原則として従業員数20人以下の小規模企業者(創業前1月(会社設立の場合は2月)以内の者を含む。)
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○創業者の事業を行うために必要となる設備 ○小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
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○貸与設備価額:6千万円(創業後1年未満の創業者は3千万円) ○賦払割賦・リース料:
○賦払・リース期間:
○担保又は保証人:原則として保証人が必要。物的担保が必要となる場合もある。
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(財)長野県中小企業振興公社 TEL:026-227-5803 |