小規模企業者・開業予定者を対象に、経営改善のための資金や開業資金などを無担保・無保証人で融資します。
小企業等経営改善資金融資制度(マル経)
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○小規模企業者
○新規開業者で、次のいずれかの要件を満たしている方(平成13年3月末までの特例措置です。)
- 現在勤めている企業と同一の業種の事業を新たに営もうとする方で、開業に密接に関連した職種に継続10年以上勤めている方。
- 大学又は高等専門学校など(修業年限3年以上)で修得した技能などと密接に関連した職種に継続して5年以上従事し、その職種と密接に関連した業種の事業を新たに営もうとする方。
- 公共職業能力開発施設における職業訓練、中小企業総合事業団又は都道府県等の行う研修(3ヵ月以上のもの)又は中小企業総合事業団、都道府県商工会連合会、商工会議所、都道府県等が行う直接創業を目的とする者に対する研修等5日間以上のもの
)において修得した技能等と密接に関連した業種の事業を新たに営もうとする方であって、次のいずれかに該当する方
・新たな市場の創出等が見込まれ、かつ、独自性・多様性のある事業を新たに営もうとする方
・雇用の創出を伴う事業を新たに営もうとする方
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- 商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヵ月以上受けていること。
- 義務納税額をすべて完納していること。
- 他の金融制度の利用が明らかに可能でないこと。
- 国民生活金融公庫の非対象業種でないこと。
- 新規開業者については、開業資金の1/2以上の自己資金を確認できること。
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1.対象資金 |
:設備資金及び運転資金 |
2.貸付限度 |
:550万円(別枠450万円 新規開業者については、550万円まで) |
3.返済期間 |
:設備資金7年以内、運転資金5年以内(うち据置期間はいずれも6ヵ月以内) |
※貸付限度の別枠及び返済期間の延長は、平成13年3月末までの特例措置です。
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- 小規模企業者は、事業所の所在する地区の商工会・商工会議所へ、新規開業者は、開業予定地区の商工会・商工会議所へ申込み→経営指導員による経営指導・調査
- 商工会・商工会議所から国民生活金融公庫に対し推薦
- 国民生活金融公庫から融資を実施
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小規模企業者 |
:事業所の所在する地区の商工会・商工会議所 |
新規開業者 |
:開業予定地区の商工会・商工会議所 |
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