労働省は、『ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策』を策定し、今後1年間集中して実施することになりました。
その概要について掲載しますので、ご活用下さい。
なお、この記事についてのお問い合わせ等は長野労働局職業安定部(TEL 026-226-0565)までお願いします。
(1)制度の概要
新規・成長分野の事業を行う事業主が、倒産・解雇離職者などの60歳未満の非自発的失業者、あるいは、職業訓練受講者、未就職学生を安定所の紹介で常用雇用する場合に、1人当たり70万円を助成する。(ハローワークに求人申込みをする際、係員にお尋ね下さい。)
支給対象事業主 |
新規・成長分野事業を行う事業主であって、安定 所の紹介により常用労働者として、雇入れ予定時 期を前倒しして雇入れる事業主 |
雇入れ対象労働者 |
・60歳未満の非自発的失業者
・職業訓練受講者
・未就職学生 |
支給額 |
1人について一律70万円を支給 |
(2)新規成長分野事業(平成9年5月 閣議決定)
1 |
医療・福祉関連 |
9 |
バイオテクノロジー関連 |
2 |
生活文化関連 |
10 |
都市環境整備関連 |
3 |
情報通信関連 |
11 |
航空・宇宙(民需)関連 |
4 |
新製造技術関連 |
12 |
新エネルギー・省エネルギー関連 |
5 |
流通・物流関連 |
13 |
人材関連 |
6 |
環境関連 |
14 |
国際化関連 |
7 |
ビジネス支援関連 |
15 |
住宅関連 |
8 |
海洋関連 |
16 |
中小企業創造活動促進法に基づくもの |
(1)制度の概要
新分野進出等に伴い新たに労働者を雇入れ、新分野進出に際して、300万円以上要した中小企業の事業主に、雇入れた常用労働者の賃金の1/2を1年間助成する(6人まで)
支給対象事業主 |
新分野進出等に伴い、新たに常用労働者を雇入れた事業主 |
雇入れ対象労働者 |
最大6人まで |
支給額 |
賃金の1/2を一年間支給(12年10月1日以降は1/3) |
(2)対象事業主に係る条件
創業・異業種進出等に係る改善計画の提出と認定を事前に受ける必要がありますので、「雇用・能力開発機構長野センターTEL026-224-8000」へご相談下さい。
(1)実施内容
情報通信、介護関連分野の短期の職業訓練コースを拡大実施する。
また、1人の受講者が他の既存の訓練コースを複合受講できる制度を創設。
(2)対象者と助成内容
未就職学生を始めとし、安定所に求職登録しているすべての者であって安定所長の受講指示を受けた者で、受講料は無料(雇用保険受給者は失業給付を継続)とする。
なお、受講修了者を「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」の対象とする。
(1)制度の概要
完全失業率が特に悪化した時、倒産・解雇離職者などの45歳以上60歳未満の非自発的失業者、あるいは、45歳以上60歳未満の職業訓練受講者を雇用すると、1人につき30万円を助成する。
(2)発動要件
全国指定5.0%以上、地域指定5.4%以上
支給対象事業主 |
対象労働者を安定所の紹介により常用労働者として雇入れる事業主 |
雇入れ対象労働者 |
45歳以上60歳未満の非自発的離職者
45歳以上60歳未満の職業訓練受講者 |
事業主要件 |
撤廃 |
支給額 |
30万円 |
全国の発動要件 |
全国において、単月の完全失業率が5.0%以上となった場合 |
発動期間 |
6ヶ月間 |
─改正高年齢者雇用安定法(12年10月1日施行)による措置─
45歳以上65歳未満の者で、退職後の再就職先を探す求職活動を在職中から行うことの支援措置
- 求職活動支援給付金
在職求職高齢者に対して、その求職活動のための有給休暇(通常の年次有給休暇以外)を与える事業主に対して、1日当たり5,000円、30日を限度として支給する。
- 再就職支援体制整備奨励金
再就職支援相談室を開設したり、再就職先開拓員を設置する等の再就職支援体制を整備する中小企業事業主団体に経費の一部を助成する。経費の1/2、100万円を限度として支給する。
- 在職求職高齢者等受入給付金
在職求職高齢者を失業を経ずに雇入れた事業主に対して助成する。雇入れ1人当たり30万円を支給する。
|