長野県信用保証協会のご案内

信用保証協会は、「信用保証協会法」に基づいて設立された特殊法人です。中小企業者等が金融機関から事業資金の融資を受ける際、その融資がスムーズに行われるように「公的な保証人」となり、健全な企業の発展をお手伝いする機関です。

長野県信用保証協会のホームページ

○ご利用いただける中小企業者
〈業歴〉
県内において店舗・事務所・営業所・工場等を有し、原則として1年以上同一事業を行っていること。
〈業種〉
製造業・卸売業・小売業・サービス業・建設業等、中小企業信用保険法施行令で定められたもの。組合の場合は、構成員の三分の二以上が保証対象業種を営んでいること。
〈許認可〉
許認可等を必要とする事業については許認可等を受けていること。
〈資金使途〉
事業に必要な運転資金または設備資金に限ります。
○中小企業者の範囲
業 種 資本金 従業員数
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
(政令特例業種)
業 種 資本金 従業員数
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウエア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
資本金と従業員数のいずれか一方に該当していれば対象となります。
○保証限度額と保証料
〈保証限度額〉
個人・法人 2億5千万円
組合 4億5千万円
〈保証料〉
基本料率は年1.0%ですが、制度・金額等により0.40%~0.90%の低率のものもございます。
○ご利用のメリット
  • 信用保証協会の公的保証により信用力がアップし、融資枠の拡大が図れます。
  • 担保や保証人のない方でも融資の道がひらけます。
  • 信用保証協会に担保を入れておきますと、いずれの金融機関からの借入にもご利用いただけます。
  • 信用保証協会に担保を入れる場合は、登録免許税が通常の四分の一で済みます。
○中小企業金融安定化特別保証のご案内
厳しい経営環境にある中小企業に対する円滑な資金供給の確保のため、保証要件の緩和や低い保証料率の適用を受けられる特別保証制度が創設され、平成10年10月1日から実施されています。
当初は保証枠20兆円、適用期限平成12年3月末までということで始められましたが、更に保証枠が10兆円追加されるとともに、適用期限が平成13年3月末まで1年間延長されました。
金融安定化特別保証には、貸し渋り対応の「金融環境変化対応資金保証」、創業者向けの「創業関連保証」、中小ベンチャー企業向けの「経営資源活用関連保証」がございます。
「金融環境変化対応資金保証」の概要
1 対象者(申込人資格要件)
 次のいずれかに該当し、市町村長の認定を受けた者は申込人資格要件を満たすことになります。

(1)民間金融機関の貸し渋りにより適正かつ健全に事業を営む中小企業者が金融取引に支障を来している場合。
  • 取引金融機関からの借入金利が最近1年間において同期間の長期プライムレートの変動よりも悪化していること。
  • 必要額の借入が困難となることにより、資金調達のため、預金取崩し又は資産売却を行っていること。
  • 担保評価額の減少により、新たな資金調達が困難となっていること。
  • その他、継続的に利用している借入金の借入条件が悪化し、資金調達に支障を来していること。
(2)取引金融機関の破綻等により適正かつ健全に事業を営む中小企業者が金融取引に支障を来している場合。
(なお、12年4月からは、「雇用の増大」、「販売、生産、仕入面における改善」等の「建設的努力」の計画を有することが対象要件に追加される予定です。)

上記の申込人資格要件を満たす者のうち、次の事項に該当する場合は保証対象となりません。
(1)金融取引
  • 破産等、法的整理手続き中の場合又は私的整理手続き中であって事業継続の見通しが立たない場合。
  • 手形、小切手について不渡りがある場合及び取引停止処分を受けている場合。
  • 信用保証協会に対し求償権債務が残っている者及び代位弁済が見込まれる場合。
(2)財務内容等
  • 税金を滞納し、完納の見通しが立たないような企業の場合。
  • 暴力的不法行為者などが介在する場合。
  • 業績が極端に悪化し大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず、事業継続が危ぶまれる場合等。
2 保証限度額
2億5千万円
普通保証…2億円以内(上記申込人資格要件②に該当する場合は3億円)
無担保保証…5千万円以内
無担保無保証人保証…1千万円以内
3 対象資金
事業経営の安定に必要な運転資金、設備資金
(中小企業者の事業経営上利益とならない金融機関の旧債決済資金は除く。)
4 保証期間
運転資金5年以内(据置期間1年以内を含む。)
設備資金7年以内(据置期間1年以内を含む。)
5 返済方法
分割返済
6 担保・保証人
物的担保…5千万円超は原則有担保となります。
保証人…無担保無保証人保証を除き、連帯保証人を要します。ただし、原則として第三者保証人は求めません。
7 貸付利率
金融機関所定利率とします。
8 取扱期間
平成13年3月31日まで

この他にも、協会制度保証、県・市町村融資制度等、各種の保証がございます。

○保証協会制度
制度名 適  用 保証限度額 保証期間 保証料率 担保・保証人
一般保証 一般的な事業資金に対応するための制度です。(長期・短期資金等あらゆる対応ができます) 1企業2億5,000万円
組合4億5,000万円
金融機関と協議してきめます。 年0.60%~1.00% 担保必要に応じて、保証人原則として2名以上です。





無担保無保証人保証 物的担保が乏しく、また適当な保証人を得ることが困難な健全経営の小規模事業者に対応するための制度です。 1企業1,000万円
保証残高が5,000万円以内
金融機関と協議してきめます。 年0.55%~0.84% 不要
根保証
 手形貸付
 手形割引
 手形手割併用
手形貸付・手形割引について一定の限度内で反復・継続して利用できる制度です。 申込1件につき100万円以上
1企業8,000万円
組合1億5,000万円
2年以内 年0.60%~1.00% 担保必要に応じて、保証人原則として2名以上です。
当座貸越
根保証
所定の借入請求書又は借入専用小切手等により簡便に、貸越極度額までの貸越がおこなえる制度です。 1企業2億円
組合4億円
ただし企業組合・協業組合が対象
2年以内 年0.70% 原則として担保が必要、保証人1名での取扱が可能です。
事業者カードローン当座貸越根保証 小口事業資金を、一定の極度額の範囲内で、カードや端末機等を利用することで、簡便にタイムリーに、反復・継続して利用できる制度です。 有担保
100万円以上
1,000万円
1年又は
2年
年0.70% 担保必要、保証人1名での取扱が可能です。
無担保
100万円以上
500万円
年0.80% 保証人1名での取扱が可能です。
長期経営資金保証 長期的展望を持ち、安定した長期資金を確保することで、より一層の事業の発展を期すことを目的とした制度です。 申込1件につき2,000万円以上
1企業2億円
ただし100万円単位
運転資金
3年以上15年以内
設備資金
3年以上20年以内
年0.80% 原則として担保が必要、保証人1名での取扱が可能です。
季節資金保証 短期資金に対応するための運転資金です。 1企業500万円 6か月以内 年0.55% ~0.85% 担保必要に応じて、保証人1名以上、法人2名以上です。
上記の他にも 商工連あっせん融資保証、簡易手形割引保証、商業手形割引保証、風俗営業飲食業保証等がございます。

詳しくは、地方事務所・市町村の商工担当課、金融機関、商工会・商工会議所、信用保証協会の窓口へご相談ください。

○長野県信用保証協会の窓口
事務所 住  所 TEL FAX
長野 〒380-0838
長野市南長野県町597-5
026(234)7271 (234)9630
松本 〒390-0852
松本市島立976-1
0263(47)1533 (47)4209
上田 〒386-0014
上田市材木町1-7-21
0268(22)5914 (22)5927
岡谷 〒394-0028
岡谷市本町2-4-3
0266(23)5028 (23)5030
飯田 〒395-0084
飯田市鈴加町2-19
0265(52)1522 (52)1987
諏訪 〒392-0022
諏訪市高島1-12-18
0266(52)1946 (52)1987
小諸 〒384-0011
小諸市赤坂1-8-1
0267(22)3515 (22)3521
伊那 〒396-0011
伊那市伊那部宮下4634-1
0265(72)6148 (72)6150
中野 〒383-0025
中野市三好町2-1-58
0269(22)4528 (22)5442
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