信用保証協会は、「信用保証協会法」に基づいて設立された特殊法人です。中小企業者等が金融機関から事業資金の融資を受ける際、その融資がスムーズに行われるように「公的な保証人」となり、健全な企業の発展をお手伝いする機関です。 ○ご利用いただける中小企業者
(政令特例業種)
1 対象者(申込人資格要件) 次のいずれかに該当し、市町村長の認定を受けた者は申込人資格要件を満たすことになります。 (1)民間金融機関の貸し渋りにより適正かつ健全に事業を営む中小企業者が金融取引に支障を来している場合。
(なお、12年4月からは、「雇用の増大」、「販売、生産、仕入面における改善」等の「建設的努力」の計画を有することが対象要件に追加される予定です。) 上記の申込人資格要件を満たす者のうち、次の事項に該当する場合は保証対象となりません。 (1)金融取引
この他にも、協会制度保証、県・市町村融資制度等、各種の保証がございます。 ○保証協会制度
詳しくは、地方事務所・市町村の商工担当課、金融機関、商工会・商工会議所、信用保証協会の窓口へご相談ください。 ○長野県信用保証協会の窓口 目次へ戻る |